○東大和市後援名義使用承認事務取扱要綱

昭和60年5月8日

市長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の団体又は機関等(以下「団体等」という。)が行う事業を市が後援する場合の名義使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基準)

第2条 市は、次の各号に掲げる要件を備えた事業を後援することができる。

(1) 事業の内容が、市の施策の推進に寄与するものであること。

(2) 事業の主催者が、次に掲げる団体のいずれかに該当すること。

 官公庁及びこれに準ずる団体

 芸術文化・学術研究団体及び報道機関

 社会教育関係団体・社会福祉関係団体及びこれに準ずる団体

(3) 事業の規模が、市民全般又は市民の相当な範囲を対象とするものであること。

(4) 政治若しくは宗教活動又は営利事業の一環として行われる事業以外のものであること。

(5) 開催・開設の場所が公衆衛生・災害防止上、十分な設備及び措置が講じられていること。

(6) 入場料・出品料・参加料等を徴収しないものであること。ただし、当該事業の運営に係る経費に全部を充てる場合は、この限りでない。

(7) 特定の流派・個人の発表会等以外の事業であること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた事業については、後援することができる。

(申請)

第3条 市の後援を受けようとする者は、事業実施日の1か月前までに後援名義使用申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第4条 市長は、後援の申請があつたときは、その可否を決定し、後援名義使用承認決定通知書(第2号様式)又は後援名義使用不承認決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の承認決定において、一定の条件を付すことができる。

(実績報告)

第5条 市の後援を受けた事業が終了したときは、当該事業の主催者は、速やかに後援名義使用事業実績報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(後援の取消し)

第6条 第4条第1項の規定により、後援の承認決定を受けた団体等が、次の各号の一に該当した場合には、その決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 後援の条件に違反したとき。

(3) この要綱に違反したとき。

この要綱は、昭和60年5月15日から施行する。

(昭和61年11月11日市長決裁)

この要綱は、昭和61年12月1日から施行する。

(令和5年12月27日市長決裁)

1 この要綱は、令和5年12月27日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の各要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

東大和市後援名義使用承認事務取扱要綱

昭和60年5月8日 市長決裁

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第5章 文書・公印
沿革情報
昭和60年5月8日 市長決裁
昭和61年11月11日 市長決裁
令和5年12月27日 市長決裁