○東大和市庁舎複写サービス実施要綱

平成15年6月11日

市長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、東大和市庁舎(以下「庁舎」という。)に設置した電子複写機を来庁者の利用に供すること(以下「複写サービス」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置場所及び管理者)

第2条 複写サービスに係る電子複写機の設置場所は、庁舎1階入口ホールとする。

2 複写サービスに係る電子複写機の管理者は、総務管財課長(以下「管理者」という。)とする。

(利用日及び利用時間)

第3条 複写サービスの利用日及び利用時間は、東大和市の休日に関する条例(平成3年条例第31号)第1条に規定する東大和市の休日以外の日における午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要があると認めたときは、同項に規定する利用日及び利用時間を変更することができる。

(複写料金等)

第4条 複写料金は、複写用紙1枚につき10円とする。

2 東大和市会計事務規則(平成22年規則第6号)第5条第1項に規定する出納員は、特に必要があると認めたときは、収納した料金の領収書を発行することができる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年6月16日から施行する。

(平成20年3月24日市長決裁)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日市長決裁)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日市長決裁)

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

東大和市庁舎複写サービス実施要綱

平成15年6月11日 市長決裁

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第4章 庁中管理
沿革情報
平成15年6月11日 市長決裁
平成20年3月24日 市長決裁
平成22年3月29日 市長決裁
令和5年9月27日 市長決裁