○東大和市庁舎複写サービス実施要綱
平成15年6月11日
市長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、東大和市庁舎(以下「庁舎」という。)に設置した電子複写機を来庁者の利用に供すること(以下「複写サービス」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置場所及び管理者)
第2条 複写サービスに係る電子複写機の設置場所は、庁舎1階入口ホールとする。
2 複写サービスに係る電子複写機の管理者は、総務管財課長(以下「管理者」という。)とする。
(利用日及び利用時間)
第3条 複写サービスの利用日及び利用時間は、東大和市の休日に関する条例(平成3年条例第31号)第1条に規定する東大和市の休日以外の日における午前8時30分から午後5時までとする。
(複写料金等)
第4条 複写料金は、複写用紙1枚につき10円とする。
2 東大和市会計事務規則(平成22年規則第6号)第5条第1項に規定する出納員は、特に必要があると認めたときは、収納した料金の領収書を発行することができる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年6月16日から施行する。
附則(平成20年3月24日市長決裁)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日市長決裁)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日市長決裁)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。