○東大和市男女共同参画推進計画連絡会議要綱

平成3年12月27日

市長決裁

(設置)

第1条 東大和市男女共同参画推進計画に基づく施策(以下「施策」という。)を円滑に推進するため、東大和市男女共同参画推進計画連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 施策の推進状況の点検及び評価に関すること。

(2) 施策の見直しに関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織及び委員)

第3条 会議は、市民環境部長、企画政策課長、職員課長、防災安全課長、産業振興課長、子ども家庭支援センター長、地域包括ケア推進課長、健康推進課長、教育部指導担当課長、中央公民館長及び中央図書館長の職にある者並びに女性で副参事の職層にあるものをもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 会議に会長及び副会長を置き、会長は市民環境部長とし、副会長は委員の互選とする。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

(意見の聴取等)

第6条 会議は、必要に応じて、関係職員の出席を求め、説明及び意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、市民環境部地域振興課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日市長決裁)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日市長決裁)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月14日市長決裁)

この要綱は、平成7年4月14日から施行する。

(平成8年4月3日市長決裁)

この要綱は、平成8年4月3日から施行する。

(平成9年5月7日市長決裁)

この要綱は、平成9年5月7日から施行する。

(平成10年3月30日市長決裁)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日市長決裁)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日市長決裁)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月9日市長決裁)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日市長決裁)

この要綱は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年3月24日市長決裁)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日市長決裁)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日市長決裁)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日市長決裁)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日市長決裁)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市男女共同参画推進計画連絡会議要綱

平成3年12月27日 市長決裁

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第3章 行政運営
沿革情報
平成3年12月27日 市長決裁
平成6年3月31日 市長決裁
平成7年3月31日 市長決裁
平成7年4月14日 市長決裁
平成8年4月3日 市長決裁
平成9年5月7日 市長決裁
平成10年3月30日 市長決裁
平成12年3月30日 市長決裁
平成13年3月29日 市長決裁
平成16年3月9日 市長決裁
平成17年3月31日 市長決裁
平成20年3月24日 市長決裁
平成24年3月26日 市長決裁
平成26年3月20日 市長決裁
平成29年3月28日 市長決裁
令和4年3月25日 市長決裁