○東大和市消防団員被服貸与規程

昭和50年11月1日

訓令甲第16号

(目的)

第1条 この規程は、東大和市消防団員(以下「消防団員」という。)に対し、職務の執行上必要な被服を貸与することを目的とする。

(貸与品及び使用期限等)

第2条 消防団員に対する貸与品の種類、数量及び使用期限は、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定する貸与品は、入団したときに貸与するものとする。

3 前項に定めるときのほか、次に掲げるときは、第1項に規定する貸与品を新たに貸与することができる。

(1) 消防団員が昇任したとき。

(2) 使用期限を経過した貸与品が第4条第1項の規定により返納され、かつ、引き続き貸与品の貸与を必要と認めたとき。

(使用期限等の調整)

第3条 貸与品は、やむを得ない事情があるときは、その数量を増減し、又は使用期限を伸縮することができる。貸与品は、やむを得ない事情があるときは、その数量を増減し、又は使用期限を伸縮することができる。

(貸与品の返納)

第4条 貸与品は、退職したとき、又は使用期限を経過したときにこれを返納させなければならない。

2 消防団員が昇任したことにより、不要となる貸与品が生じたときは、これを返納させなければならない。

(貸与品の弁償)

第5条 使用期限の終わらない貸与品を毀損又は紛失し、代品を交付する場合において、その毀損又は紛失が故意又は過失によつて生じたものと認められるときは、これを弁償させるものとする。

(防火被服の使用期限等)

第6条 消防団本部及び分団に、消防団員が共同で使用する防火被服を備えて、団長及び分団長に管理させることができる。

2 前項に規定する防火被服の種類、数量及び使用期限は、別表第2のとおりとする。

3 第3条第4条第1項及び前条の規定は、防火被服について準用する。この場合において、第4条第1項中「退職したとき、又は使用期限を経過したとき」とあるのは、「使用期限を経過したとき」と読み替えるものとする。

1 この規程は、昭和50年11月1日から施行する。

2 東大和市消防団および消防団員被服貸与規程(昭和46年訓令甲第11号)は、廃止する。

3 この規程施行の際、現に貸与を受けている者の貸与品については、この規程により給与及び貸与を受けたものとみなす。

(昭和55年12月23日訓令甲第19号)

この規程は、昭和56年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第25号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年1月4日訓令第2号)

この訓令は、平成31年1月4日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 制服(男性消防団員)

品名

数量

使用期限

備考

冬制服

1

72月

周章を付けて貸与する。

上衣

1

72月

袖章及び襟章を付けて貸与する。

下衣

1

72月


バンド

1

在職期間中


ワイシャツ

1

72月


ネクタイ

1

在職期間中


夏制服

1

72月

周章を付けて貸与する。

上衣

1

72月

襟章については、冬制服上衣と兼用とする。

下衣

1

72月


バンド

1

在職期間中


冬制服及び夏制服共通

階級章

2

在職期間中

冬制服用1つ、夏制服用1つとする。

1

72月


礼式用手袋

1

在職期間中


2 制服(女性消防団員)

品名

数量

使用期限

備考

冬制服

1

72月


上衣

1

72月

袖章及び襟章を付けて貸与する。

下衣

1

72月


バンド

1

在職期間中


ワイシャツ

1

72月


ネクタイ

1

在職期間中


夏制服

1

72月


上衣

1

72月

襟章については、冬制服上衣と兼用とする。

下衣

1

72月


バンド

1

在職期間中


冬制服及び夏制服共通

階級章

2

在職期間中

冬制服用1つ、夏制服用1つとする。

かばん

1

在職期間中


1

72月


礼式用手袋

1

在職期間中


3 消防団員活動服(男性消防団員及び女性消防団員共通)

品名

数量

使用期限

備考

アポロキャップ

2

36月

夏用及び冬用の各1つずつとする。

活動服上衣

2

36月

夏用及び冬用の各1つずつとし、襟章については冬制服上衣と兼用とする。

活動服下衣

2

36月


バンド

1

在職期間中


階級章

1

在職期間中

夏活動服用及び冬活動服用兼用とする。

1

36月


雨合羽上衣

1

72月


雨合羽下衣

1

72月


アンダーウェア

1

36月


防寒服

1

108月


保安帽

1

60月

周章を付けて貸与する。

革手袋

1

36月


防じんメガネ

1

36月


別表第2(第6条関係)

防火被服

品名

数量

使用期限

備考

防火帽

125式

60月

数量については、消防団の装備の基準(昭和63年消防庁告示第3号)第4条に基づく数量とする。防火帽及びしころについては、周章を付けるものとする。

しころ

108月

防火服

108月

防火長靴

36月

防火手袋

36月

東大和市消防団員被服貸与規程

昭和50年11月1日 訓令甲第16号

(平成31年1月4日施行)