○東大和市あき地の維持管理に関する条例

昭和44年4月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、あき地が善良に管理されないために、火災又は犯罪の発生の原因となることを未然に防止し、併せて良好な環境を保全する等、あき地の維持管理について、必要な事項を定め、住民生活の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) あき地とは、現に人が使用していない土地をいう。

(2) 危険な状態とは、雑草(これに類した灌木を含む。以下同じ。)等が繁茂し、かつ、それらがそのまま放置されているために、火災又は犯罪の発生あるいは環境の保全を妨げる原因となるような状態をいう。

(所有者等の管理)

第3条 あき地の所有者、管理者及び占有者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地が危険な状態にならないよう善良な管理をしなければならない。

(市長の指導助言)

第4条 市長は、あき地が危険な状態になるおそれがあるときは、当該あき地の雑草等の措置について、所有者に必要な指導又は助言をすることができる。

(措置命令)

第5条 市長は、あき地が善良に管理されないとみなしたときは、所有者等に対し、当該あき地の雑草等の除去を命ずることができる。

(立入り調査)

第6条 市長は、この条例実施のため、必要があると認めるときは、市職員をして、当該あき地に立ち入らせることができる。

2 前項の職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

東大和市あき地の維持管理に関する条例

昭和44年4月1日 条例第9号

(昭和45年10月1日施行)

体系情報
第13編 災/第3章 環境保全
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第9号
昭和45年10月1日 条例第19号