○東大和市環境保全審議会条例
昭和47年12月22日
条例第23号
(設置)
第1条 東大和市(以下「市」という。)の良好な環境の確保を図るため、市長の諮問機関として、東大和市環境保全審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市の良好な自然環境及び生活環境の保全に関する重要事項を調査審議し、その結果を市長に答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10名以内をもつて組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験者 7名以内
(2) 関係行政機関の職員 3名以内
2 前項第1号の委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(臨時委員)
第5条 審議会に、特別の事項を審議させるため、必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する審議が終了したときをもつて終わるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第8条 審議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理し、会議において発言することができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、市民環境部において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年4月1日条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和51年3月31日条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和62年12月15日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月27日条例第49号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月15日条例第8号)
1 この条例は、平成13年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において、東大和市環境保全審議会の委員である者で市議会議員にある者として任命されたものについては、その日において解任されたものとみなす。
附則(平成19年9月20日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月12日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日条例第14号)
この条例は、令和5年5月1日から施行する。
〔参考〕
〇地方自治法―138の4・③