○東大和市下水道使用料審議会条例

平成6年3月30日

条例第14号

(設置)

第1条 東大和市の下水道使用料の改定について検討するため、東大和市下水道使用料審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、下水道使用料の改定について必要な事項を調査審議し、その結果を市長に答申する。

(組織及び委員)

第3条 審議会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者 5名以内

(2) 下水道使用者 5名以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による答申の終了をもって終わるものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1名を置き、その選任方法は、委員の互選による。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第7条 審議会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、まちづくり部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年9月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月12日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市下水道使用料審議会条例

平成6年3月30日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成6年3月30日 条例第14号
平成12年3月16日 条例第23号
平成19年9月20日 条例第12号
平成23年12月12日 条例第11号
令和3年11月30日 条例第25号