○東大和市みどりの保護・育成に関する補助金交付要綱

昭和50年9月1日

訓令甲第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東大和市みどりの保護・育成に関する条例施行規則(昭和50年規則第10号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、東大和市みどりの保護・育成に関する補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて定めるものとする。

(交付対象)

第2条 補助金は、規則第2条に規定する緑地保護地区又は規則第3条に規定する保存樹木等の維持管理に要する経費の一部を交付する。

(補助額)

第3条 補助金は、次の各号の定めるところにより交付する。

(1) 樹木については、1本当たり年間3,000円とする。

(2) 樹林については、1平方メートル当たり年間10円とする。

(3) 生垣については、1メートルにつき年間200円とし、100,000円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度途中で指定又は指定の解除をしたときは、月割計算とする。ただし、指定の期間に1か月に満たない日数があるときは、当該日数は補助額の計算には算入しない。

3 第1項の補助金については、毎年度末月に交付するものとする。ただし、前項の指定の解除に係る補助金は、そのつど交付するものとする。

(申請の手続)

第4条 補助金を受けようとする者は、毎年度2月末日までに、補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(確認)

第5条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、規則第2条及び第3条の規定に適合するものであるかどうかを確認しなければならない。

(決定通知)

第6条 市長は、前条により確認したときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)を交付する。

(補助金の請求)

第7条 交付決定通知書を受けた者は、1週間以内に補助金交付請求書(第3号様式)を提出しなければならない。

(還付命令)

第8条 市長は、次の各号の一に該当する場合には、補助金交付の取消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則第9条に規定する届出事項に違反したとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他補助金交付の条件に違反したとき。

この要綱は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和51年5月1日訓令甲第22号)

この要綱は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令甲第2号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年12月15日訓令第25号)

この要綱は、昭和63年1月1日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(令和5年12月27日訓令第12号)

1 この訓令は、令和5年12月27日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市みどりの保護・育成に関する補助金交付要綱

昭和50年9月1日 訓令甲第13号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 公園・緑化
沿革情報
昭和50年9月1日 訓令甲第13号
昭和51年5月1日 訓令甲第22号
昭和54年3月31日 訓令甲第2号
昭和62年12月15日 訓令第25号
令和5年12月27日 訓令第12号