○東大和市総合計画審議会条例

昭和46年12月28日

条例第28号

(設置)

第1条 東大和市の総合計画を策定するため、市長の諮問機関として、東大和市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市の総合計画の策定に関し、必要な事項について調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもつて組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験者 8人以内

(2) 公募による市民 7人以内

2 委員の任期は、当該諮問に係る答申の終了によつて終わるものとする。

3 委員が欠けたときは、補欠委員を選任する。

(臨時委員)

第5条 審議会に特別の事項を審議させるため、必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する審議が終了したときをもつて終わるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第8条 審議会の事務局は、企画財政部に置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成12年6月14日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月27日条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

〔参考〕

〇地方自治法―138の4・③

東大和市総合計画審議会条例

昭和46年12月28日 条例第28号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章
沿革情報
昭和46年12月28日 条例第28号
昭和49年4月1日 条例第18号
昭和51年3月31日 条例第11号
平成12年6月14日 条例第46号
平成31年2月27日 条例第13号
令和5年12月4日 条例第30号