○東大和市国民健康保険高額療養費資金貸付条例施行規則

昭和53年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市国民健康保険高額療養費資金貸付条例(昭和53年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(貸付金額)

第2条 条例第3条に規定する市長が認める貸付金の額は、高額療養費に相当する額とする。

(借入申込み)

第3条 条例第5条の規定により貸付金の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険高額療養費資金貸付申込書(第1号様式)に療養取扱機関が発行した当該療養費算定に関しての内訳が表示されている請求書又は医療費明細書を添え、国民健康保険被保険者証を提示して市長に申し込むものとする。

(貸付決定)

第4条 市長は、条例第6条第1項の規定により貸付けの要否を決定したときは、国民健康保険高額療養費資金貸付決定通知書(第2号様式)により世帯主に通知する。

(関係書類の提出)

第5条 前条の規定により貸付けの決定を受けた者は、国民健康保険高額療養費資金貸付請求書(第3号様式)、国民健康保険高額療養費資金借用証書(第4号様式)及び委任状(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(貸付金の償還)

第6条 貸付金の償還は、前条に規定する委任状に基づいて当該貸付けに係る高額療養費をもつて充てる。

(届出事項)

第7条 借受者は、住所又は氏名を変更したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 借受者が死亡したときは、その者の相続人は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(返還請求の通知)

第8条 条例第8条の規定による貸付金の返還請求は、国民健康保険高額療養費資金貸付金返還請求書(第6号様式)による。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東大和市国民健康保険高額療養費資金貸付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る高額療養費資金の貸付けから適用する。

(平成17年3月31日規則第39号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する

(平成28年3月29日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市国民健康保険高額療養費資金貸付条例施行規則

昭和53年3月31日 規則第6号

(令和5年12月27日施行)