○東大和市予防接種健康被害調査委員会条例
昭和55年12月24日
条例第38号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、東大和市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の要請に応じ、予防接種による健康被害又はその疑いの発生について医学的見地から調査を行うものとし、次に掲げる事項につき調査報告するものとする。
(1) 健康被害発生事例の疾病状況及び診療内容に関する資料収集に関すること。
(2) 前号に関し、必要に応じて特殊検査又は剖検の実施についての助言等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が任命する委員をもつて組織する。
(1) 公益社団法人東大和市医師会会員 3名
(2) 東京都多摩立川保健所長 1名
(3) 東京都推薦の専門医師 1名
(4) 市長の指定した市の職員 2名
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長)
第4条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見聴取)
第6条 委員会は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者を出席させてその意見を聞き、又は委員以外の者に対して資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により会議に出席した者に対しては、東大和市証人等の実費弁償に関する条例(昭和61年条例第13号)第2条に定める者の例により実費を弁償する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健幸いきいき部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
付則(昭和61年3月29日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月11日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月10日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月8日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。