○東大和市介護保険運営協議会規則

平成14年3月6日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市介護保険条例(平成12年条例第29号)第10条の2第8項の規定に基づき、東大和市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長1人を置き、その選任方法は、会長は委員の互選により、副会長は会長の指名による。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第4条 協議会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。

(専門部会)

第5条 会長は、専門的事項について調査審議するため、協議会の下に専門部会を置くことができる。

2 部会員は、委員のうちから会長が指名する。

3 専門部会に部会長を置き、その選任方法は、部会員の互選による。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健幸いきいき部介護保険課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月1日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市介護保険運営協議会規則

平成14年3月6日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年3月6日 規則第10号
平成16年3月1日 規則第4号
平成27年3月27日 規則第13号
令和4年3月23日 規則第8号