○東大和市介護保険運営協議会規則
平成14年3月6日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市介護保険条例(平成12年条例第29号)第10条の2第8項の規定に基づき、東大和市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長1人を置き、その選任方法は、会長は委員の互選により、副会長は会長の指名による。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第4条 協議会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。
(専門部会)
第5条 会長は、専門的事項について調査審議するため、協議会の下に専門部会を置くことができる。
2 部会員は、委員のうちから会長が指名する。
3 専門部会に部会長を置き、その選任方法は、部会員の互選による。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健幸いきいき部介護保険課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月1日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。