○東大和市立老人福祉施設処務規程
昭和60年4月20日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、東大和市立老人福祉施設(以下「老人福祉施設」という。)の所掌事務等について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 老人福祉施設の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉施設の利用に関すること。
(2) 老人福祉施設の教養講座、展示会等の開催に関すること。
(3) その他老人福祉施設の維持管理に関すること。
(職員)
第3条 老人福祉施設に必要な職員を置く。
2 老人福祉施設に主任を置くことができる。
(職責)
第4条 主任は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。
2 前項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、昭和60年5月1日から施行する。
付則(平成3年12月21日訓令第58号)
この訓令は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年4月30日訓令第17号)
この訓令は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第20号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。