○東大和市立やまとあけぼの学園処務規程

昭和47年9月30日

訓令甲第8号

(目的)

第1条 この規程は、東大和市立やまとあけぼの学園(以下「学園」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 学園に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) その他必要な職員

2 学園に主任及び技能主任を置くことができる。

3 前2項のほか、嘱託医を置く。

(職責)

第3条 園長は、上司の命を受け、学園の事務をつかさどり、所属職員を指揮する。

2 主任及び技能主任は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。

3 前2項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

4 嘱託医は非常勤とし、市長の委嘱を受け、児童の診断及び指導に従事する。

(園長の専決事案)

第4条 園長は、別に定めるものを除くほか、次の事案を専決する。

(1) 定例又は軽易な申請、証明、照会、報告、回答、通知、経由、文書の収受・発送並びに催物及び会議への参加に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(専決の例外)

第5条 前条に定める専決事案であつても、次の各号に掲げる事案については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上、疑義があると認められるもの

(2) 異例に属し、又は先例になると認められるもの

(3) 紛議・論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められるもの

(4) 上司の指示で起案したもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に上司において事案を知つておく必要があると認められるもの

(業務計画)

第6条 園長は、毎年3月末日までに翌年度の年間業務計画を定め、上司の承認を受けなければならない。

(業務報告等)

第7条 園長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について、上司に報告しなければならない。

(1) 前月の職員の勤務状況

(2) 前月の業務の実績及び概要

(3) 当月の月間指導計画

2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項は、そのつど上司に報告しなければならない。

(帳簿)

第8条 園長は、学園に、次の簿冊を整理しておかなければならない。

(1) 職員名簿

(2) 出勤簿

(3) 措置名簿

(4) 児童出席簿

(5) 給食献立表

(6) 学園行事関係

(7) 業務日誌

(8) 避難訓練簿

(9) 備品台帳

(10) その他必要な簿冊

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和55年4月14日訓令甲第4号)

この規程は、昭和55年4月15日から施行する。

(昭和55年7月1日訓令甲第7号)

この規程は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和59年3月30日訓令第10号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年12月21日訓令第56号)

この訓令は、平成4年1月1日から施行する。

(平成16年12月24日訓令第36号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

東大和市立やまとあけぼの学園処務規程

昭和47年9月30日 訓令甲第8号

(平成16年12月24日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第2節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和47年9月30日 訓令甲第8号
昭和55年4月14日 訓令甲第4号
昭和55年7月1日 訓令甲第7号
昭和59年3月30日 訓令第10号
平成3年12月21日 訓令第56号
平成16年12月24日 訓令第36号