○東大和市重度心身障害者(児)おむつ支給事業実施要綱
平成9年3月31日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度心身障害者(児)に紙おむつ及び尿とり用パット(以下これらを「おむつ」という。)を支給することにより、重度心身障害者(児)の負担の軽減を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 おむつの支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 東大和市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されていること。
(2) 3歳以上65歳未満の者であること。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が1級及び2級のもの又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民生局長通知42民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が1度及び2度のものであること。
(4) 失禁状態にあり、在宅において常時おむつを着用する必要があること。
2 前項に定める者のほか、特に市長が必要と認めた場合は、おむつの支給の対象者とすることができる。
(申請)
第3条 おむつの支給を受けようとする者は、重度心身障害者(児)おむつ支給申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請をすることができる者は、対象者又は配偶者若しくは対象者と同居している親族とする。
2 前項の訪問調査は、おむつの使用状態が3か月以上継続していることが明らかである場合は、これを省略することができる。
(支給の枚数)
第5条 おむつの支給の枚数は、紙おむつについては、1か月当たり45枚以内とする。この場合において、尿とり用パットの支給を希望する者に対しては、尿とり用パットを1日当たり2枚以内で更に支給することができる。
(費用)
第6条 おむつの支給に要する費用は、全額市の負担とする。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) おむつの支給内容を変更しようとするとき。
(3) おむつの支給を辞退しようとするとき。
(4) 第2条に規定する対象者の要件を欠いたとき。
(取消し)
第8条 市長は、第2条に規定する対象者の要件を欠いたとき等おむつを支給する必要がないと認めた場合は、おむつの支給を取り消すことができる。
(事業委託)
第9条 市長は、この事業を業者に委託して行うものとする。
附則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日訓令第28号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令第13号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。