○東大和市民生委員推薦会定数規則
昭和52年3月15日
規則第6号
東大和市民生委員推薦会の委員の定数は、12人とする。
付則
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に委嘱してある民生委員推薦会の委員は、この規則により委嘱したものとみなす。
附則(令和5年3月28日規則第23号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。
○東大和市民生委員推薦会定数規則
昭和52年3月15日
規則第6号
東大和市民生委員推薦会の委員の定数は、12人とする。
付則
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に委嘱してある民生委員推薦会の委員は、この規則により委嘱したものとみなす。
附則(令和5年3月28日規則第23号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。