○東大和市文化財専門委員の設置に関する条例施行規則
昭和48年4月1日
教委規則第6号
(通則)
第1条 東大和市文化財専門委員(以下「委員」という。)及び臨時専門委員(以下「臨時委員」という。)をもつて構成する東大和市文化財専門委員会議(以下「委員会議」という。)については、この規則の定めるところによる。
(役員)
第2条 委員会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の中から互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は委員の任期とする。ただし、再選されることができる。
4 委員長は、委員会議を主宰する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第3条 委員会議は、委員長が招集する。
2 委員会議は、委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(分科会)
第4条 委員会議に特別の事項を分担させるため、分科会を置くことができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。