○東大和市民会館条例
平成12年6月28日
条例第49号
(目的)
第1条 この条例は、市民の芸術文化活動の振興を図るため、東大和市民会館(以下「市民会館」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 市民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東大和市民会館(愛称「ハミングホール」)
位置 東大和市向原6丁目1番地
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日とし、更にその日が休日に当たるときは、順次繰り延べる。
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(開館時間)
第4条 市民会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、地下駐車場の利用時間は、午前8時50分から午後10時15分までとする。
(利用の承認)
第5条 市民会館の施設(以下「施設」という。)並びにこれに附属する設備及び器具(以下「附属設備等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の利用の承認をする際に、市民会館の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の不承認)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設及び附属設備等の利用を承認しないものとする。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行っているものの利益になるおそれがあるとき。
(3) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(利用料金等)
第7条 施設及び附属設備等の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用の承認を受けた際に、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、当該利用料金を後納することができる。
2 市民会館の地下駐車場を利用する者は、出庫する際に、利用料金を納付しなければならない。
(1) 施設の利用料金 別表第1に定める額
(2) 附属設備等の利用料金 別表第2に定める額の範囲内で東大和市教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める額
(3) 地下駐車場の利用料金 別表第3に定める額
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の免除)
第8条 指定管理者は、指定管理者が主催する事業で市民会館を利用するときは、施設及び附属設備等の利用料金を免除することができる。
(利用料金の不還付)
第9条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(利用承認の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設及び附属設備等の利用の承認を取り消し、又は利用の条件を変更し、若しくは利用を停止することができる。
(1) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めて教育委員会の承認を得たとき。
(特別の設備等の承認)
第11条 利用者は、施設若しくは附属設備等に特別の設備を施し、又は附属設備等以外の器具を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設及び附属設備等の利用を終了したときは、指定管理者の承認を得た場合を除き、直ちに原状に回復しなければならない。第10条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第14条 施設、附属設備等、地下駐車場その他市民会館の設備等(以下これらを「施設等」という。)を損傷し、滅失し、又は原状回復の義務を怠った者は、その損害に相当する額を東大和市(以下「市」という。)に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 市民会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体(以下「法人等」という。)で次条の規定により教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第16条 教育委員会は、指定管理者を指定しようとする場合は、規則で定める場合を除き、公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、規則で定める申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人等
(2) 国税又は地方税を滞納している法人等
(3) 地方自治法第244条の2第11項の規定により市又は他の地方公共団体から指定を取り消された法人等で、その取消しの日から2年を経過しないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者に不適当な法人等として規則で定めるもの
4 教育委員会は、第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、最も適当であると認められる法人等を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(1) 市民会館の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、市民会館の効用を最大限に発揮するとともに管理の効率化を図ることができること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民会館の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。
5 教育委員会は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なくその旨を公告するものとする。
(指定管理者の指定期間)
第17条 指定管理者の指定期間は、5年間とする。ただし、第21条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときその他特別な事情があるときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者が行う業務は、この条例の他の規定により指定管理者が行うこととされるもの及び次に掲げるものとする。
(1) 第8条に規定する事業に関する業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める業務
(指定管理者の管理の基準)
第19条 指定管理者は、次に掲げる基準により、前条の業務を行わなければならない。
(1) 関係法令並びにこの条例及びこれに基づく規則の規定を遵守し、適正に市民会館の管理を行うこと。
(2) 利用者に対するサービスの提供を適切に行うこと。
(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。
(4) 業務に関し取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(報告)
第20条 指定管理者は、毎月の業務及び経理の状況について、規則で定めるところにより教育委員会に報告しなければならない。
2 指定管理者は、毎事業年度終了後、規則で定めるところにより事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
(指定の取消し等)
第21条 教育委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(1) 業務又は経理の状況に関する教育委員会の指示に従わないとき。
(3) 第19条に規定する管理の基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 教育委員会は、前項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を公告するものとする。
(指定期間満了等による原状回復の義務)
第22条 指定管理者は、その指定期間が満了した場合は、教育委員会の承認を得た場合を除き、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により指定を取り消され、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じられた場合についても同様とする。
(協定)
第23条 教育委員会は、市民会館の管理に関し必要な事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(教育委員会による管理)
第24条 教育委員会は、第21条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、必要があると認めるときは、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に市民会館の管理を行うことができる。この場合において、教育委員会は、使用料を徴収する。
(委任)
第25条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
2 市民会館は、平成13年2月18日から供用を開始する。
附則(平成19年12月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の規定は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の東大和市民会館条例(以下「旧条例」という。)の規定により行われた申請、承認その他の行為で施行日以後の使用に係るものは、改正後の東大和市民会館条例(以下「新条例」という。)の相当規定により行われた申請、承認その他の行為で施行日以後の利用に係るものとみなす。
3 旧条例第7条の規定により納付された使用料で施行日以後の使用に係るものは、新条例第7条の規定により納付された利用料金で施行日以後の利用に係るものとみなす。
附則(平成31年2月27日条例第3号)
この条例は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
施設の利用料金限度額表
(単位 円)
利用区分 (利用時間) 施設 | 午前 (9時~12時) | 午後 (1時~5時) | 夜間 (6時~10時) | 全日 (午前9時~午後10時) | |||||
市民 | 一般 | 市民 | 一般 | 市民 | 一般 | 市民 | 一般 | ||
大ホール | 平日 | 22,000 | 24,200 | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 46,200 | 88,000 | 96,800 |
土曜日 日曜日 休日 | 27,000 | 29,700 | 44,000 | 48,400 | 53,000 | 58,300 | 110,000 | 121,000 | |
小ホール | 平日 | 8,000 | 8,800 | 14,000 | 15,400 | 17,000 | 18,700 | 34,000 | 37,400 |
土曜日 日曜日 休日 | 10,000 | 11,000 | 17,000 | 18,700 | 21,000 | 23,100 | 42,000 | 46,200 | |
リハーサル室 | 2,000 | 2,200 | 3,000 | 3,300 | 4,000 | 4,400 | 8,000 | 8,800 | |
練習室 | 800 | 880 | 1,200 | 1,320 | 1,500 | 1,650 | 3,000 | 3,300 | |
会議室1 | 1,000 | 1,100 | 1,500 | 1,650 | 2,000 | 2,200 | 4,000 | 4,400 | |
会議室2 | 1,000 | 1,100 | 1,500 | 1,650 | 2,000 | 2,200 | 4,000 | 4,400 | |
会議室3 | 300 | 330 | 400 | 440 | 600 | 660 | 1,000 | 1,100 |
備考
1 「市民」とは、市の区域内に住所(法人その他の団体にあっては、その事業所の所在地)を有し、勤務し、又は通学する者をいう。
2 「一般」とは、市民以外の者をいう。
3 利用時間には、準備及び原状回復の時間を含むものとする。
4 午前と午後の利用区分又は午後と夜間の利用区分を引き続き利用する場合の中間時間については、利用料金を徴収しない。
5 2日以上連続して利用する場合の開館時間以外の時間については、利用料金を徴収しない。
6 利用者が入場料その他これに類する料金として1人当たり最高3,000円を超えて領収する場合の利用料金は、その利用区分に係る利用料金の額に当該利用料金の額の100分の50に相当する額を加算した額とする。
7 指定管理者は、利用時間の延長(利用区分の開始時刻の繰上げ又は終了時刻の繰下げをいう。別表第2において同じ。)について、管理上支障がない場合に限り、1時間以内において承認することができる。この場合において、当該延長に係る利用料金は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める利用区分に係る利用料金の額の100分の30に相当する額とする。
(1) 午前9時の開始時刻を繰り上げる場合又は午前12時の終了時刻を繰り下げる場合 午前の利用区分
(2) 午後1時の開始時刻を繰り上げる場合又は午後5時の終了時刻を繰り下げる場合 午後の利用区分
(3) 午後6時の開始時刻を繰り上げる場合又は午後10時の終了時刻を繰り下げる場合 夜間の利用区分
8 練習等のため大ホール又は小ホールの舞台のみを利用する場合の利用料金は、その利用区分に係る利用料金の額の100分の50に相当する額とする。
9 展示等のため大ホールのホワイエのみを利用する場合の利用料金は、その利用区分に係る利用料金の額の100分の15に相当する額とする。
別表第2(第7条関係)
附属設備等の利用料金限度額表(1利用区分当たり)
種別 | 単位 | 限度額 |
楽器 | 1式又は1台 | 10,000円 |
舞台設備・器具 | 1式、1台、1双、1個、1脚、1枚、1本又は1室 | 10,000円 |
照明設備・器具 | 1式、1台、1列又は1対 | 31,000円 |
音響設備・器具 | 1式、1台又は1本 | 2,000円 |
その他の設備・器具 | 1式、1台、1枚、1灯又は1kW | 10,000円 |
備考
1 「1利用区分」とは、別表第1における午前、午後又は夜間のそれぞれの利用区分をいう。
2 指定管理者は、別表第1備考7の規定により施設の利用時間の延長の承認をした場合に、その施設と同時に利用する附属設備等の利用時間の延長について承認することができる。この場合において、附属設備等の利用時間の延長に係る利用料金は、徴収しない。
別表第3(第7条関係)
地下駐車場の利用料金限度額表(1台1回当たり)
30分までごと | 100円 |
備考 1回の利用(地下駐車場の利用時間の範囲内で継続して地下駐車場を利用することをいう。)に係る利用料金の限度額は、1,500円とする。