○東大和市立地区集会所条例
昭和61年7月1日
条例第21号
(設置)
第1条 市民の集会等の用に供するため、東大和市立地区集会所(以下「地区集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地区集会所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(休所日)
第3条 地区集会所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 1月1日から1月3日まで
(2) 12月29日から12月31日まで
(利用時間)
第4条 地区集会所の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(利用の承認)
第5条 地区集会所を利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
(1) 公益を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
(使用料の不還付)
第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、これを還付することができる。
(1) 利用者の責任によらない事由で利用できなくなつたとき。
(2) 管理上の理由により、利用の承認を取り消したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めたとき。
(利用権の譲渡等禁止)
第8条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更禁止)
第9条 利用者は、地区集会所に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に違反したとき。
(2) この条例又は市長の指示に従わなかつたとき。
(3) 災害その他の事故により地区集会所の利用ができなくなつたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、地区集会所の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、地区集会所の施設等に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、昭和61年8月10日から施行する。
付則(昭和62年3月14日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月9日条例第8号)
この条例は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成6年3月15日条例第6号)
この条例は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成7年3月9日条例第7号)
この条例は、平成7年4月10日から施行する。
附則(平成8年12月11日条例第26号)
この条例は、平成9年1月15日から施行する。
附則(平成9年12月9日条例第22号)
1 この条例は、平成10年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東大和市立地区集会所条例の規定は、平成10年4月1日以後の利用日に係る使用料について適用し、同日前の利用日に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月10日条例第34号)
この条例は、平成26年4月8日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
東大和市立清水集会所 | 東京都東大和市清水2丁目928番地の1 |
東大和市立桜が丘集会所 | 東京都東大和市桜が丘3丁目44番地の13 |
東大和市立芋窪集会所 | 東京都東大和市芋窪4丁目1553番地の4 |
東大和市立仲原集会所 | 東京都東大和市仲原2丁目2番地の12 |
東大和市立湖畔集会所 | 東京都東大和市湖畔2丁目1044番地の234 |
東大和市立玉川上水集会所 | 東京都東大和市桜が丘4丁目29番地の17 |
別表第2(第6条関係)
施設名 | 利用時間 室名 | 午前 (9時~12時) | 午後 (1時~5時) | 夜間 (6時~10時) |
清水集会所 | 和室 | 400円 | 500円 | 600円 |
集会室 | 400円 | 500円 | 600円 | |
桜が丘集会所 | 和室 | 400円 | 500円 | 600円 |
集会室 | 400円 | 500円 | 600円 | |
芋窪集会所 | 和室 | 400円 | 500円 | 600円 |
集会室 | 400円 | 500円 | 600円 | |
仲原集会所 | 和室 | 400円 | 500円 | 600円 |
集会室 | 400円 | 500円 | 600円 | |
湖畔集会所 | 和室 | 400円 | 500円 | 600円 |
集会室 | 400円 | 500円 | 600円 | |
玉川上水集会所 | 集会室 | 400円 | 500円 | 600円 |