○東大和市立図書館協議会条例
昭和58年9月27日
条例第18号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条の規定に基づき、東大和市立図書館に東大和市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(定数)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
(任命の基準)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、その人数の均衡に配慮して、東大和市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、中央図書館において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日条例第50号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。