○東大和市立図書館条例
昭和52年3月31日
条例第11号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、東大和市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 図書館は、東大和市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(図書館の利用の制限)
第4条 教育委員会は、図書館の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、図書館の利用を拒み、又は中止させることができる。
(1) 秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) この条例、この条例に基づく東大和市教育委員会規則(以下「規則」という。)又は職員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか管理運営上支障があるとき。
(損害賠償)
第5条 施設、設備又は備品に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を東大和市(以下「市」という。)に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 資料を汚損し、破損し、又は紛失した者は、現品又は相当の代価をもつて市に賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者の指定の手続)
第6条 教育委員会は、地区館(別表に掲げる地区館をいう。以下同じ。)の管理を行わせるため指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定しようとする場合は、規則で定める場合を除き、公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)は、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人等
(2) 国税又は地方税を滞納している法人等
(3) 地方自治法第244条の2第11項の規定により市又は他の地方公共団体から指定を取り消された法人等で、その取消しの日から2年を経過しないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者に不適当な法人等として規則で定めるもの
4 教育委員会は、第2項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、最も適当であると認められる法人等を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(1) 地区館の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、地区館の効用を最大限に発揮するとともに管理の効率化を図ることができること。
(3) 事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地区館の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。
5 教育委員会は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なくその旨を公告するものとする。
(指定の取消し)
第7条 教育委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者の指定を取り消すことができる。
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者として指定することが適当でないと認めるとき。
2 教育委員会は、前項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を公告するものとする。
(協定)
第8条 教育委員会は、指定管理者に地区館の管理を行わせる場合に必要な事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会がこれを定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和53年6月27日条例第18号)
この条例は、昭和53年8月1日から施行する。
付 則(昭和56年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和58年12月27日条例第21号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
付 則(平成3年12月21日条例第48号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
付 則(平成5年3月9日条例第5号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成18年9月13日条例第27号)
この条例は、平成19年1月19日から施行する。
附 則(令和3年3月18日条例第13号)抄
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 名称 | 位置 |
中央館 | 東大和市立中央図書館 | 東京都東大和市中央3丁目930番地 |
地区館 | 東大和市立桜が丘図書館 | 東京都東大和市桜が丘3丁目44番地の13 |
東大和市立清原図書館 | 東京都東大和市清原4丁目1番地 |