○東大和市立公民館保育室運営要綱
昭和57年4月10日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、公民館に保育室を設置することにより、幼児(生後9月を経過した乳児を含む。以下同じ。)の保護者に対して公民館主催の事業及び公民館施設を利用した学習・文化活動に参加しやすい環境を整え、もって当該保護者の社会教育活動の振興を図ることを目的とする。
(対象児)
第2条 保育室で保育する幼児は、その保護者が次の各号のいずれかに該当する者であつて、生後9月を経過した日から小学校就学の始期に達する日の前日までの間にあるものとする。
(1) 公民館が主催する事業に参加する者
(2) 前号のほか、学習・文化活動のため公民館を利用する者
(保育)
第3条 前条第1号に掲げる者の幼児の保育は、保護者の委託を受けて公民館が行うものとする。
2 前条第2号に掲げる者の幼児の保育は、保護者又は保護者の委託を受けた者が、保育室の使用許可を得て自ら行うものとする。
3 保育は、別表に定める保育室で行う。
(開室時間)
第4条 保育室の開室時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
(閉室日)
第5条 保育室の閉室日は、次のとおりとする。
(1) 東大和市立公民館条例施行規則(昭和49年教育委員会規則第5号)第4条に規定する休館日
(2) その他館長が開室することが適当でないと認めた日
第6条 削除
(定員)
第7条 保育室の定員は別表に定めるとおりとする。
(保育者)
第8条 保育に当たる者(以下「保育者」という。)は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
(1) 保育士の資格を有する者
(2) 保育に関する知識及び経験を有し、かつ、公民館保育室の運営に理解のある者
(1) 1歳未満の幼児 おおむね幼児3名に対し保育者1名
(2) 1歳以上の幼児 おおむね幼児4名に対し保育者1名
3 前2項の申請は、事業への参加申込み又は公民館使用申請と併せて行うものとする。
(1) 保育する幼児が定員に達した場合
(2) 幼児が、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症その他これに類する疾患を有する場合
(3) 前2号のほか、館長が不適当と認めた場合
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、保育室の運営について必要な事項は、館長が定める。
付則
この要綱は、昭和57年4月10日から施行する。
付則(平成元年2月28日教委訓令第1号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月30日教委訓令第1号)
この要綱は、平成5年5月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中東大和市立上北台公民館保育室に係る部分は、平成5年5月10日から施行する。
附則(平成11年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月2日教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成21年6月3日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条、第7条関係)
施設名 | 所在地 | 定員 |
東大和市立中央公民館保育室 | 東大和市中央3丁目926番地 | 16名 |
東大和市立南街公民館保育室 | 東大和市南街5丁目32番地 | 12名 |
東大和市立上北台公民館保育室 | 東大和市上北台2丁目865番地の9 | 12名 |