○東大和市学校給食センター設置条例

昭和42年4月1日

条例第5号

(目的)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づく学校給食の実施に関し、経済負担及び管理運営の合理化を図るため、東大和市の区域内に学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東大和市学校給食センター

位置 東大和市桜が丘2丁目142番地の41

(学校給食の対象)

第3条 給食センターによる学校給食の対象は、東大和市立の小学校及び中学校(以下これらを「市立学校」という。)に在学する全ての児童及び生徒、市立学校の教職員並びに東大和市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者とする。

(管理)

第4条 給食センターは、教育委員会が管理する。

(業務)

第5条 給食センターの業務は、次に掲げるものとする。

(1) 学校給食の調理及び運搬

(2) その他必要な業務

(職員)

第5条の2 給食センターに、事務職員その他必要な職員を置く。

(学校給食費)

第6条 給食センターの運営に要する経費のうち、法第11条第2項に規定する学校給食費の額は、市長と協議して教育委員会が定める。

(運営委員会の設置)

第7条 給食センターの運営を適正かつ円滑にするため、教育委員会の附属機関として、東大和市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(運営委員会の所掌事務等)

第7条の2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、給食センターの運営に関する事項について調査審議し、その結果を教育委員会に答申する。

2 運営委員会は、前項に規定する事項のほか、学校給食に関する事項について調査審議することができる。

3 前2項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大和町学校給食センター設置条例(昭和41年条例第18号)は、廃止する。

(昭和45年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和47年12月22日条例第25号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月30日条例第34号)

この条例は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第29号)

この条例は、昭和53年2月1日から施行する。

(平成3年12月21日条例第46号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成28年9月12日条例第28号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第3条の見出しの改正規定及び同条の改正規定、第4条の改正規定、第5条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第6条の改正規定、第7条第1項の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

〔参考〕

〇学校給食法―4、6・②

〇地方自治法―138の4・③、244の2・①

東大和市学校給食センター設置条例

昭和42年4月1日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第5号
昭和45年10月1日 条例第19号
昭和47年12月22日 条例第25号
昭和49年7月1日 条例第26号
昭和51年10月30日 条例第34号
昭和52年12月26日 条例第29号
平成3年12月21日 条例第46号
平成28年9月12日 条例第28号