○東大和市予算事務規則
昭和51年3月31日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 予算の編成(第6条―第11条)
第3章 予算の執行(第12条―第28条)
第4章 補則(第29条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 部長 東大和市組織規則(平成6年規則第5号)第3条第1項に規定する部長、東大和市議会事務局処務規程(昭和46年議会訓令第1号)第3条に規定する事務局長及び東大和市教育委員会事務局処務規則(昭和42年教委規則第2号)第3条第1項に規定する部長をいう。
(4) 課長 東大和市組織規則第4条第1項に規定する課長等、東大和市会計管理者の補助組織設置規則(昭和39年規則第1号)第3条に規定する課長、東大和市議会事務局処務規程第3条に規定する事務局次長、東大和市教育委員会事務局処務規則第4条第1項に規定する課長(同規則第2条第2項第1号に規定する館の長を含む。)、東大和市選挙管理委員会事務局規程(平成3年選管告示第53号)第3条に規定する事務局長、東大和市監査委員事務局処務規程(昭和48年監査委訓令甲第1号)第3条に規定する事務局長並びに東大和市農業委員会事務局規程(昭和58年農委告示第6号)第2条に規定する事務局長をいう。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節については、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記の定めるところによる。
4 特別会計の歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、前3項の規定に準じて定めるものとする。
5 予算の統制その他必要があるときは、市長は歳出に係る節について細節を設けることができる。
(部課長の協力)
第4条 部課長は、予算担当部長から財政の健全な運営又は予算の適正な執行のため、必要な報告又は資料の提出を求められたときは、これに協力しなければならない。
(端数処理)
第5条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあつては切り捨て、歳出にあつては切り上げるものとする。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第6条 市長は、毎年10月31日までに翌年度の予算の編成方針を定め、部課長に通知することを例とする。
(予算に関する見積書等)
第7条 課長は、前条の編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書等のうち、必要な書類を作成し、部長の承認を得て、毎年11月25日までに予算担当部長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 地方債見積書
(6) 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書
(7) 給与費見積書
(8) 継続費執行状況等説明書
(9) 債務負担行為支出予定額等説明書
2 前項の予算に関する見積書等において、歳入歳出予算に係るものについては、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。
3 予算担当部長は、必要があると認めるときは、第1項の見積書等に併せて指定する経費に係る次に掲げる付属資料の提出を求めることができる。
(1) 事業及び経費の概要とその計画(全体計画及び当該年度を含む。)
(2) 過去の事業の実績
(3) その他予算担当部長が必要と認める事項
(予算原案の決定)
第8条 予算担当部長は、前条の規定に基づき提出された予算に関する見積書等を調査検討して、必要のあるときは関係部課長の意見を聞いて調整を行い、その結果を当該課長に通知するものとする。
2 課長は、前項の調整の結果について意見のあるときは、部長の承認を得て、予算担当部長に意見書を提出することができる。
4 一時借入金の借入れの最高額については、予算担当部長はあらかじめ会計管理者と協議し、市長の決定を受けるものとする。
5 第3項の決定があつたときは、予算担当部長は、速やかにその結果を当該課長に通知しなければならない。
6 第4項の規定による決定があつたときは、予算担当部長は、速やかにその結果を会計管理者に通知しなければならない。
(議決予算等の通知)
第11条 予算担当部長は、予算が成立したとき、並びに法第179条及び第180条に基づいて、市長が予算について専決処分したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、各部課長に対してもその所掌する事項に係る予算を通知しなければならない。
2 議会の否決した費途があるときは、会計管理者及び関係部課長に対して、その旨併せて通知しなければならない。
第3章 予算の執行
(予算執行方針)
第12条 予算担当部長は、予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があると認めるときは、市長の承認を得て、予算の執行計画を定めるに当たつての方針及び留意すべき事項等(以下「予算執行方針」という。)を定め、各部課長に通知するものとする。
(予算執行計画)
第13条 課長は、前条の規定により予算執行方針の通知があつたときは、当該予算執行方針に従つて各課に所属決定された予算額について、四半期ごとに区分した予算執行予定計画を定め、部長の承認を得て、予算担当部長の定める期日までに予算担当部長に提出しなければならない。
2 予算担当部長は、前項の規定により提出された予算執行予定計画の内容を審査し、必要な調整を行つて予算執行計画として市長の承認を得るものとする。
3 予算担当部長は、前項の規定により市長の承認を得た予算執行計画を直ちに各課長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 課長は、前項の規定により通知された予算執行計画に基づき、予算の計画的執行に努めなければならない。
(予算執行計画の変更)
第14条 前条の規定は、補正予算が成立した場合又はその他の理由により予算執行計画を変更する場合に準用する。
(資金計画)
第15条 予算担当部長は、予算執行計画及び経済状況を勘案して、四半期ごとに区分した資金の収支に関する計画を定め、市長に報告するとともに、会計管理者に通知するものとする。
(予算執行の原則)
第16条 歳出予算は、配当により行うものとし、その金額を超えて支出負担行為をしてはならない。
2 歳出予算のうち、国庫支出金、都支出金その他の特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは支出負担行為をしてはならない。
3 前項に規定する収入が歳入予算に比して減少し、又は減少のおそれがあるときは、その減少の割合に応じて執行しなければならない。
4 前2項の規定は、特別の理由により市長の決定を受けた場合については、これを適用しない。
(歳入予算の所属決定)
第17条 歳入予算は、予算の議決通知又は処分と同時(当初予算にあつては4月1日)に当該歳入予算を所管する課に所属する旨の決定があつたものとみなす。
(歳出予算の配当)
第18条 歳出予算は、予算の議決通知又は処分と同時(当初予算にあつては、4月1日)に当該歳出予算を所管する課に配当したものとみなす。
2 予算担当部長は、予算執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなつたとき、又は特定財源に収入不足が生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。
3 予算担当課長は、前項の規定により配当した予算の配当額に減額があつたときは、速やかに関係課長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。
(予算科目の新設)
第19条 課長は、所管する歳入歳出予算の科目(歳出予算については、目、節及び細節)の新設を必要とするときは、部長の承認を得て、予算科目新設伺票により予算担当部長に申し出なければならない。
2 予算担当部長は、前項の申出に基づき必要があると認めたときは、市長の決定を受けて科目新設の手続を行わなければならない。
3 予算担当課長は、前項の決定された内容を予算科目新設通知票により当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(支出負担行為手続)
第20条 課長は、予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。
(歳出予算の流用)
第21条 課長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は歳出予算の目若しくは節間(細節を含む。)の流用を必要とする場合は、部長の承認を得て、流用伺票を予算担当部長に提出しなければならない。
2 予算担当部長は、提出された流用伺票を審査し、決裁責任者の決定を求めるものとする。
3 次に掲げる節の金額は、他から流用し増額することができない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 職員手当等(時間外勤務手当)
(2) 報償費
(3) 旅費
(4) 交際費
(5) 需用費(食糧費)
(6) 負担金、補助及び交付金
(7) 投資及び出資金
(8) 繰出金
4 予算担当課長は、歳出予算の科目の流用の決定があつたときは、流用通知票により、直ちに関係課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充当)
第22条 課長は、予備費の充当を必要とするときは、部長の承認を得て、充当伺票を予算担当部長に提出しなければならない。
2 予算担当部長は、前項の規定に基づいて提出された充当伺票を審査し、決裁責任者の決定を求めるものとする。
3 決裁責任者が予備費の充当を決定したときは、予算担当課長は、充当通知票により直ちに当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 予備費の充当に係る歳出予算は、前項の規定による通知と同時に当該歳出予算を所管する課に追加配当したものとみなす。
(配当替え)
第23条 課長は、配当された歳出予算について、執行上必要と認めるときは、部長の承認を得て、配当予算の全部又は一部の他の課長に配当替えすることができる。
2 前項の場合においては、配当替えを受ける課長は、部長の承認を得て、配当替えする課長と協議するものとする。
3 配当替えする課長は、歳出予算配当替伺書を予算担当部長に提出しなければならない。
4 予算担当部長は、提出された歳出予算配当替伺書を審査し、市長の決定を求めるものとする。
5 予算担当課長は、市長の決定があつたときは、関係課長及び会計管理者にその結果を通知しなければならない。
(一時借入金の借入れ)
第24条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聞いて決定する。
(継続費逓次繰越し及び繰越明許)
第25条 課長は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰越しをしようとするとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰越しすべき年度の5月15日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、部長の承認を得て、予算担当部長に提出しなければならない。
2 予算担当部長は、前項により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を調製して、市長の決定を受けなければならない。
3 予算担当課長は、前項に基づく決定の結果を直ちに当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(事故繰越し)
第26条 課長は、その所管する事業のうち事故繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに当該会計年度内に事故繰越伺書を作成し、部長の承認を得て、予算担当部長に提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認に基づく事故繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、当該課長は、繰越しすべき年度の5月15日までに事故繰越調書を作成し、予算担当部長に提出しなければならない。
3 予算担当部長は、前項の規定により提出された事故繰越調書を審査し、事故繰越計算書を調製して、市長の決定を受けるものとする。
(歳入状況の変更の報告)
第27条 課長は、国、都支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について重大な変更が生じ、あるいは生ずることが明らかになつたときは、速やかに予算担当部長に報告しなければならない。
(予算に伴う条例等)
第28条 部課長は、予算を伴うこととなる条例、規則及び要綱等を定めるときは、あらかじめ予算担当部長に協議しなければならない。
第4章 補則
第29条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、昭和50年度以前に係るものについては、なお従前の例による。
(東大和市財務規則の廃止)
2 東大和市財務規則(昭和40年規則第12号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この規則施行の際、現に残存する用紙等については、当分の間これに使用することができる。
付則(昭和54年3月29日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和62年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年9月30日規則第26号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
付則(平成元年9月28日規則第21号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成元年10月1日から施行する。
付則(平成4年3月24日規則第12号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第30号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日規則第66号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成19年2月7日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6号様式の改正規定(「調整手当」を「地域手当」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日規則第44号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月30日規則第31号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。