○東大和市職員の管理職員特別勤務手当支給規則

平成16年12月28日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号。以下「条例」という。)第16条の3の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第16条の3第3項第1号の規則で定める額は、条例第16条の2第1項の規定により指定する職員に係る次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 参事(部長及び議会事務局長の職にある者) 1万2,000円

(2) 参事(前号に掲げる職以外の職にある者)及び副参事 1万円

2 条例第16条の3第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第16条の3第3項第2号の規則で定める額は、条例第16条の2第1項の規定により指定する職員に係る次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 参事(部長及び議会事務局長の職にある者) 6,000円

(2) 参事(前号に掲げる職以外の職にある者)及び副参事 5,000円

(管理職員特別勤務実績報告書)

第3条 条例第16条の2第1項の規定により指定する職員は、管理職員特別勤務手当の支給の対象となる勤務をしたときは、その都度管理職員特別勤務実績報告書(別記様式)により上司に報告するとともに、その月の末日に当該管理職員特別勤務実績報告書を職員課長に提出しなければならない。

(支給日)

第4条 管理職員特別勤務手当は、月の初日から末日までの期間の勤務に係るものを翌月の給料の支給日に支給する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(条例付則第21項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例付則第21項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「とする」とあるのは、「に100の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする」とする。

(平成19年2月19日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

東大和市職員の管理職員特別勤務手当支給規則

平成16年12月28日 規則第36号

(令和5年12月27日施行)