○東大和市自動車の臨時運行許可業務規程

昭和38年3月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)及び東大和市自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和38年規則第7号。以下「規則」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(許可基準)

第2条 自動車の臨時運行の許可は、次に掲げる事項に適合すると認められるものについて、これを行うものとする。

(1) 提出された申請書が規則第3条の要領により、記載され、かつ、必要事項の記載漏れがないこと。

(2) 許可を受けようとする自動車の長さ、幅及び高さ又は軸重及び輪荷重が道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める制限を超える場合は、保安上の危険がないことについて、陸運局長の認定を必要とするから注意すること。

(3) 許可を受けようとする自動車が登録を受けている自動車でないこと。ただし、登録を受けている自動車で次のに該当する場合にはこの限りでない。

 自動車検査証の有効期間が満了したため、新規検査(継続新規)を受けようとするとき。

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条及び第41条又は第81条による停止処分又は禁止処分を受け、領置された登録番号標の返納を受けようとするとき。

 登録番号標の再交付を受けようとするとき。

 法第20条第2項により領置を受けた登録番号標の返納を受けようとするとき。

(4) 運行の目的が臨時運行許可制度の目的に符合し、かつ、真実性を有すると認められること。

(5) 運行の経路が運行の目的を達成するために、適正なものと認められること。

(6) 運行の期間が運行の目的及び経路等を勘案し、必要最少日数であると認められること。

(7) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書の提示があること。ただし、適用除外のものを除く。この場合、保険期間が提示の日から許可期間の満了する日までの期間の全部を充足するものであること。

(8) 別に定めるところにより、許可手数料が納付されたこと。ただし、適用除外のものを除く。

(9) 同一車両に対し継続して許可申請のあつたものについては、前回の有効期間中に運行の目的を達成することができなかつた正当な事由があると認められること。

(審査)

第3条 申請事項の審査は、前条の許可基準によるほか、必要に応じ、次によるものとする。

(1) 申請人について疑義があると認められるときは、次に掲げる事項のいずれかにより、本人であることを確認するとともに自動車の所有権又は使用権関係をただすこと。

 個人番号カード

 運転免許証

 住民票

 その他本人であることを証することのできるもの

(2) 自動車について疑義があると認められるときは、車台番号の拓本を提出させること。ただし、次に掲げる書類のいずれかにより自動車の同一性が確認される場合にはこの限りでない。

 新規登録用謄本

 譲渡証明書

 通関証明書

 自動車検査証

 その他自動車の同一性を確認できる書面

(3) 保険証明書に車台番号の記載がなく、登録番号が記載されているときは、その登録番号の自動車検査証の提示を求め、検査証に記載してある車台番号と申請書の車台番号と照合確認すること。また、保険期間が申請の日から、許可期間の満了する日までの期間全部を充足するものであるかどうかについて確実に確認すること。

(4) その他疑義があると認められるものについては、その補足説明を求めること。

(申請書の受付)

第4条 申請書を受け付けたときは、申請書に受付印を押印し受付年月日及び受付番号を記載するとともに保険証明書番号及び保険会社名を提示された保険証明書により、確認のうえ記入するものとする。

(許可証、許可期限票の受付)

第5条 自動車の臨時運行の許可をしたときは、自動車臨時運行許可証(以下「許可証」という。)及び臨時運行許可期限票(以下「期限票」という。)を作成し、申請人に交付するものとする。

(番号標の貸与)

第6条 申請人に対し、許可証及び期限票を交付するときは、自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を次の区分に従い同時に貸与するものとする。

二・三輪自動車、被けん引車、側車付二輪車 1枚

その他の自動車 2枚

2 2枚1組の番号標のうち、1枚を貸与したときは、その返納があるまでは、残余の1枚を他の自動車に貸与しないものとする。

(受付、許可)

第7条 自動車の臨時運行の許可をしたときは、申請書に許可年月日、許可番号、番号標番号並びに貸与枚数を記載するとともに、申請人の住所、氏名、車台番号及び有効期間を確認し、番号標の返納があつたときは、返納年月日を記載し、取扱者が押印するものとする。なお、許可証のみが返納されない場合は、備考欄にその旨を記載するものとする。

(臨時運行許可台帳)

第7条の2 許可をしたとき、許可証及び番号標が返納されたときその他の処理をしたときは、臨時運行許可台帳に所要事項を記録するものとする。

(番号標台帳)

第8条 番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくは、毀損のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標台帳に所要事項を記録し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(許可証及び番号標の保管)

第9条 許可証の用紙及び番号標は、鎖錠ある箇所に保管し、かつ、許可証については出納簿により、その受払いを明確にしておくものとする。

(帳表類の保存)

第10条 申請書は、許可番号順に編てつし、所要期間保存しておくものとする。

2 返納された許可証は、前項の申請書の裏面にのり付しておくものとする。

3 臨時運行許可台帳及び臨時運行許可番号標台帳は、所要期間保存しておくものとする。

(許可証及び番号標の回収)

第11条 有効期間満了後、5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、電話又は葉書等により督促し、あるいは最寄の警察署の協力を求める等適宜の方法により速やかに回収を図るものとする。

(番号標の失効)

第12条 番号標を亡失した場合であつて、亡失(毀損)届の提出後30日を経過しても、なお発見できないときは、市長は届出の日から当該番号標の失効を告示し、その旨を警察署長に通報するとともに、陸運事務所長に連絡するものとする。

(許可の取消し)

第13条 虚偽その他不正手段により、臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証、許可期限票及び番号標を回収しなければならない。

(番号標の作成)

第14条 毀損若しくは亡失又は需要の増加等により番号標を作成する必要があるときは、陸運事務所に連絡のうえ、その指示を受けて作成するものとする。

(許可取扱報告)

第15条 自動車の臨時運行許可取扱報告については、1月分を調査集計して、翌月の10日までに陸運事務所に送付しなければならない。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

この規程は、昭和38年3月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規程第1号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行し、昭和44年3月1日から適用する。

(昭和44年10月1日規程第6号)

この規程は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年10月1日告示第29号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和45年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の大和町の規程の規定により作成した用紙で、この規程施行の際、現に残存するものについては当分の間これを使用することができる。

(昭和49年1月10日訓令甲第3号)

この規程は、昭和49年1月10日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和57年4月20日訓令第23号)

この訓令は、昭和57年4月20日から施行し、改正後の規定は昭和57年1月15日から適用する。

(平成6年12月28日訓令第51号)

この訓令は、平成6年12月28日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第11号)

この訓令は、平成25年3月22日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

東大和市自動車の臨時運行許可業務規程

昭和38年3月1日 規程第3号

(令和3年4月1日施行)