○東大和市自動車の臨時運行許可に関する規則

昭和38年3月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、第1号様式による申請書に所要事項を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない(同法第10条に該当するものを除く。)

3 申請者は、運転免許証等の居住の事実を証する書面の提示を要求されたときは、提示しなければならない。

4 同一の車両につき継続して許可申請をする場合は、その目的に正当な理由があると認められない場合は却下される。

(申請書の記載要領)

第3条 申請書の記載に当たつては、次の要領によるものとし、青又は黒インクで文字を明瞭に記入しなければならない。

(1) 住所及び氏名又は名称

 自然人の場合

住所欄に住所を氏名又は名称欄に氏名を正確に記載すること。

 法人の場合

住所欄に所在地を氏名又は名称欄に名称及びその代表者を正確に記載すること。

(2) 車名

自動車の正式の車名を正確に記載すること。

(3) 形状

自動車の種別及び用途を記載すること。

(4) 車台番号

車台(フレーム)に打刻されている記号番号を正確に記載すること。ただし、車台番号のないものでシリアル番号のある場合には、それを記載すること。

(5) 運行の目的

試運転、回送等の場合はその内容を具体的に記載すること。

(6) 運行の経路

運行の目的遂行のための発着主要路の地点名を記載すること。

(7) 運行の期間

 5日以内の真に必要な日数を記載すること。ただし、やむを得ず5日を超える場合には、備考欄にその事由を詳細に記載すること。

 同一車両に対し継続して許可申請する場合には、備考欄にその必要な事由を詳細に記載すること。

(許可証及び番号標の亡失等)

第4条 番号標を毀損し、又は亡失したときは、第2号様式による亡失(毀損)届を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、本人のてん末書を添えなければならない。

3 許可証の交付を受けた者が、その許可証を紛失したときは、前2項に準じてその手続をしなければならない。

4 番号標を毀損し、又は亡失した場合において、当該毀損又は亡失が臨時運行の許可を受けた者の故意又は過失によるときは、その者は、弁償金として2,000円を納付しなければならない。

(その他必要な事項)

第5条 前各条に定めるもののほか、自動車の臨時運行許可に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日規則第14号)

この規則は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年10月1日規則第15号)

1 この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の大和町の規則の規定により作成した用紙で、この規則施行の際、現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。

(昭和46年4月1日規則第25号)

この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和57年4月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は昭和57年1月15日から適用する。

(平成元年3月22日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第4項の規定は、令和3年4月1日以後の申請に係る番号標の毀損又は亡失について適用し、同日前の申請に係る番号標の毀損又は亡失については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の東大和市自動車の臨時運行許可に関する規則別記第1号様式及び別記第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市自動車の臨時運行許可に関する規則

昭和38年3月1日 規則第7号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第7章 住民・印鑑
沿革情報
昭和38年3月1日 規則第7号
昭和44年10月1日 規則第14号
昭和45年10月1日 規則第15号
昭和46年4月1日 規則第25号
昭和57年4月20日 規則第18号
平成元年3月22日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第13号
令和5年12月27日 規則第54号