○東大和市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成7年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成7年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(申請場所)

第2条 認可地縁団体の代表者等に係る印鑑(以下「団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する申請は、市民環境部地域振興課において行わなければならない。

(団体印鑑の登録申請)

第3条 条例第3条に規定する申請は、団体印鑑の登録を受けようとする代表者等が登録を受けようとする団体印鑑を持参し、押印し、認可地縁団体印鑑登録申請書(第1号様式)により、自ら市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、当該申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、東大和市印鑑条例(昭和51年条例第5号)の規定に基づいて登録されている代表者等の個人の印鑑とし、当該印鑑に係る発行後3か月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。ただし、代表者等が同条例第3条の規定に該当しない者である場合は、当該代表者等が住所を有する地方公共団体の印鑑の登録及び証明に関する規程により登録されている代表者等の個人の印鑑とし、当該印鑑に係る発行後3か月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請をした者が当該申請に係る認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、申請書に記載されている事項等について、当該認可地縁団体に係る地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項及び代表者等の個人の印鑑に係る印鑑登録証明書の印影その他の記載事項との照合その他の審査を行い、当該申請が適正であることを確認した上、認可地縁団体印鑑登録原票(第2号様式。以下「登録原票」という。)により登録するものとする。

(登録原票の保管)

第5条 市長は、登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第6条 条例第8条に規定する申請は、団体印鑑の登録を受けている代表者等が登録された団体印鑑を持参し、押印し、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(第3号様式)により、自ら市長に申請しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請書に記載されている事項について、登録原票の印影その他の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項との照合その他の審査を行い、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に認可地縁団体印鑑登録証明書(第4号様式)を交付するものとする。

2 市長は、前項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により登録原票を複写するものとする。

(登録の廃止等の申請)

第8条 条例第12条に規定する申請は、団体印鑑の登録を受けている代表者等が認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(第5号様式)により、直ちに自ら市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、団体印鑑の登録を廃止しようとするときは当該申請書に登録されている団体印鑑を押印し、又は登録されている団体印鑑を亡失したときは当該申請書の代表者等の氏名の次に代表者等の個人の印鑑を押印し、及び当該印鑑に係る発行後3か月以内の印鑑登録証明書を添付して申請しなければならない。

(登録の抹消通知)

第9条 条例第13条第1項に規定する通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(第6号様式)により行うものとする。

(登録を抹消した登録原票の保存)

第10条 市長は、条例第13条の規定により登録を抹消した団体印鑑に係る登録原票を登録原票の除票として、抹消した年月日及び抹消した事由を記載し、抹消した年月日順に整理して保存するものとする。

(書類の保存期間)

第11条 団体印鑑の登録又は証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げる書類以外の書類 2年

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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東大和市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成7年3月28日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)