○東大和市印鑑条例施行規則

昭和51年7月12日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市印鑑条例(昭和51年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録申請)

第2条 条例第4条の規定により印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑を提示して印鑑登録申請書を市長に提出しなければならない。

(印鑑登録申請書の確認)

第3条 市長は、印鑑登録の申請があつたときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

(登録申請者等の確認)

第4条 条例第5条第3項第1号に規定する登録申請者が本人であることを証明することができる書類及び同条第5項第2号に規定する代理人が本人であることを証明することができる書類は、健康保険被保険者証、年金証書、生活保護受給証明書、預金通帳、社員証その他本人のみが持ち得る書類とする。

2 条例第5条第5項第1号に規定する登録申請者が本人であることを証明することができる書類は、官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書等で、本人の顔写真が貼付されているもの、健康保険被保険者証、年金証書、生活保護受給証明書、預金通帳、社員証その他本人のみが持ち得る書類とする。

(回答書提出期間)

第4条の2 条例第5条第3項第1号及び第5項第1号に規定する期間は、照会の日から起算して30日を超えない範囲内とする。

(登録印鑑の制限)

第5条 条例第7条第1項第6号に規定する登録を受けようとする印鑑として適当でないものは、次に掲げるものとする。

(1) 外枠のないもの

(2) 故意に毀損したと同様の状態で調製したもの

(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録印鑑として適当でないと認めるもの

(印鑑の登録に関し必要と認めるもの)

第6条 条例第8条第1項第8号に規定する印鑑の登録に関し必要と認める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 異動日

(2) 異動事由

(3) 抹消日

(4) 抹消理由

(印鑑登録原票の改製)

第7条 市長は、印鑑登録原票に登録した事項(以下「登録事項」という。)が損傷その他の事故により読取り又は復元ができなくなつたときその他必要があると認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。

(印鑑登録証の引替交付)

第8条 市長は、条例第10条の規定による印鑑登録証の引替交付の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録証引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認した上当該申請をした者に対して、印鑑登録証を直接交付しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第9条 市長は、条例第17条の規定による印鑑登録証明書の交付の請求があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付請求書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認した上当該請求をした者に対して、印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

2 前項に規定する印鑑登録証明書の作成は、電子計算組織の出力装置により行う。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第10条 市長は、条例第19条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付の請求があつたときは、東大和市多機能端末機による証明書等の発行に関する規則(平成28年規則第3号)第5条第3項に規定する確認をした上で、多機能端末機により印鑑登録証明書を交付するものとする。

(文書保存期限)

第11条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書、印鑑登録証引替交付申請書及び印鑑登録証明書交付請求書並びに条例第11条の規定による届出に係る書類及び条例第13条の規定による申請に係る書類については、その受理した日の属する年度の翌年度の初日から2年

(2) 前号に掲げる書類以外の書類については、当該書類が東大和市に提出された日の属する年度の翌年度の初日から1年

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和59年10月27日規則第27号)

この規則は、昭和59年11月5日から施行する。

(平成元年3月22日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年1月7日規則第1号)

この規則は、平成9年2月1日から施行する。

(平成10年1月30日規則第3号)

1 この規則は、平成10年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市印鑑条例施行規則第1号様式、第4号様式及び第5号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成16年6月24日規則第21号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定中第1号様式から第6号様式までの改正規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成16年10月1日

(平成18年5月9日規則第41号)

この規則は、平成18年6月3日から施行する。

(平成22年9月14日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年2月19日規則第4号)

この規則は、平成28年2月22日から施行する。

東大和市印鑑条例施行規則

昭和51年7月12日 規則第23号

(平成28年2月22日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第7章 住民・印鑑
沿革情報
昭和51年7月12日 規則第23号
昭和59年10月27日 規則第27号
平成元年3月22日 規則第3号
平成9年1月7日 規則第1号
平成10年1月30日 規則第3号
平成16年6月24日 規則第21号
平成18年5月9日 規則第41号
平成22年9月14日 規則第60号
平成22年12月27日 規則第66号
平成24年6月29日 規則第56号
平成28年2月19日 規則第4号