○東大和市規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

昭和63年4月30日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、東大和市規則の規定に基づく様式中の敬称の用い方について定めることを目的とする。

(様式の敬称)

第2条 東大和市規則で定める様式中、市が発する文書に用いる敬称が「殿」と定めているものについては、「様」と読み替えて適用するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に作成された様式については、この規則施行の際、現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。

東大和市規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

昭和63年4月30日 規則第9号

(昭和63年4月30日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第5章 文書・公印
沿革情報
昭和63年4月30日 規則第9号