○東大和市附属機関等の会議の公開に関する規則

平成15年11月6日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市情報公開条例(平成15年条例第22号。以下「条例」という。)第30条第2項の規定に基づき、附属機関等(条例第28条第1項第3号に規定する附属機関等をいう。以下同じ。)の会議の公開について必要な事項を定めるものとする。

(公開の方法等)

第2条 附属機関等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該会議の傍聴を認めることにより行うものとする。

2 附属機関等は、会議の公開に当たって、会議が公正かつ円滑に行われるよう、この規則に定めるもののほか、傍聴に係る手続その他必要な事項を定め、当該会議の開催中における会場の秩序の維持に努めなければならない。

(傍聴人の定員等)

第3条 附属機関等は、会場の規模を勘案し、傍聴を認める者(以下「傍聴人」という。)の定員を定めるものとする。

2 附属機関等の会議の傍聴を希望する者が定員を超えるときは、先着順により傍聴を認めるものとする。ただし、附属機関等が必要と認めるときは、抽選によることができる。

3 会議の傍聴を希望する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議を傍聴することができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 旗、プラカード、のぼり等を携帯している者

(4) 鉢巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用し、又は携帯している者

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

4 傍聴人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 会議における言動に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(3) 私語、談笑その他これらに類する行為により会議の妨害をしないこと。

(4) 携帯電話等の機器類の電源を切ること。

(5) 附属機関等の代表者(以下「会長等」という。)の指示に従うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる行為をしないこと。

(撮影、録画、録音等の制限)

第3条の2 傍聴人は、会場において撮影、録画、録音等をしてはならない。ただし、特に会長等の許可を得た場合は、この限りでない。

(非公開の決定)

第4条 附属機関等は、条例第30条第1項各号のいずれかに該当すると認められるときは、会議の全部又は一部の非公開を決定することができる。

(開催の事前公表)

第5条 附属機関等は、会議を開催するときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 会議名

(2) 開催日時

(3) 開催場所

(4) 主な議題

(5) 公開・非公開の別

(6) 傍聴人の定員(会議の全部を非公開とする場合を除く。)

(7) 傍聴の申込方法(会議の全部を非公開とする場合を除く。)

(8) その他附属機関等が必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、会議開催日の7日前までに次に掲げる一以上の方法により行うものとする。ただし、緊急に会議を開催するときは、この限りでない。

(1) 東大和市広報

(2) 東大和市公式ホームページ

(3) 各課が発行する印刷物

(4) 庁舎内の看板、表示等

(5) その他適切な方法

(会議資料の提供)

第6条 附属機関等の会議が公開されるときは、傍聴人に会議資料を配布するものとする。ただし、多色刷り資料、図面、地図、写真、報告書等で複写又は複製が困難なものについては、会場に備え、傍聴人の閲覧に供するものとする。

(会議録等の作成)

第7条 附属機関等は、会議を開催したときは、当該会議の内容を勘案し、当該会議の会議録、会議要録その他記録(以下「会議録等」という。)を作成しなければならない。

2 前項に規定する会議録等には、次に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 会議名

(2) 開催日時

(3) 開催場所

(4) 出席者氏名

(5) 議題

(6) 公開・非公開の別

(7) 非公開理由(会議を公開とした場合を除く。)

(8) 傍聴人数(会議の全部を非公開とした場合を除く。)

(9) 発言内容(会議要録にあっては発言の要旨とし、その他記録にあっては会議の要旨とする。)

(10) その他附属機関等が必要と認める事項

(会議録等の写しの閲覧)

第8条 附属機関等の会議の会議録等は、東大和市情報公開条例施行規則(平成15年規則第36号)第15条第3項の規定により、その写しを閲覧に供するものとする。

(公開の状況報告等)

第9条 附属機関等は、毎年1回、会議の公開の状況について、会議の公開の状況に関する報告書(別記様式)により市長に報告するものとする。

2 市長は、毎年1回、前項の規定による報告をとりまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、附属機関等の会議の公開に関し必要な事項は、会長等が別に定める。

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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東大和市附属機関等の会議の公開に関する規則

平成15年11月6日 規則第38号

(平成30年4月1日施行)