○東大和市役所防災管理規程

昭和57年10月29日

訓令第30号

東大和市役所防火管理規程(昭和43年規程第14号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 防災管理(第4条―第9条)

第3章 火災予防(第10条―第20条)

第4章 自衛消防(第21条―第25条)

第5章 地震災害対策(第26条・第27条)

第6章 警戒宣言等に伴う対策(第28条・第29条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項及び東京都震災対策条例(平成12年東京都条例第202号)第10条の規定に基づき、東大和市役所本庁舎(以下「市役所」という。)における防災管理業務について必要な事項を定め、火災、震災その他の災害の予防に努めるとともに災害から人命及び施設を保護することを目的とする。

(諸規定との関係)

第2条 前条の目的を達成するため、防災管理についての必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(適用範囲)

第3条 この規程は、市役所に勤務する職員及び来庁するすべての者(以下「職員等」という。)に適用するものとする。

第2章 防災管理

(防災管理者)

第4条 市長は、消防法第8条第1項に規定する防火管理者の業務その他の防災管理業務を行わせるため防災管理者を置く。

2 防災管理者には、総務管財課長の職にある者をもつて充てる。

(防災管理者の業務)

第5条 防災管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 消防計画の作成及び変更

(2) 消火、避難、避難誘導等の訓練の実施

(3) 消防用設備等の管理

(4) 震災対策の実施

(5) その他防災管理上必要な業務

(防災管理委員会)

第6条 防災管理業務の適正な運営を図るため、防災管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 防災管理業務の運営改善に関すること。

(2) 防災上の調査及び研究に関すること。

(3) 防災用設備の強化及び改善に関すること。

(4) 震災時の措置に関すること。

(5) 周辺事業所との応援協定に関すること。

(6) その他防災管理上必要な事項に関すること。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長には、総務部長の職にある者を充て、委員長が不在又は事故あるときは、委員長があらかじめ指定した者がその職務を代理するものとする。

3 委員には、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 防災管理者

(2) 各部の庶務を担当する課の課長、議会事務局次長及び選挙管理委員会事務局長の職にある者

(3) その他委員長が指定する者

(委員会の開催)

第8条 委員会の開催は、定例会と臨時会とする。

(1) 定例会は、年1回とする。

(2) 臨時会は、委員長が必要あると認めたとき開催する。

(委員会の庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務管財課において処理する。

第3章 火災予防

(火元責任者)

第10条 平素における火災予防及び地震発生時の出火防止を図るため、防災管理者のもとに火元責任者を置く。

2 火元責任者は、防災管理者が指定する。

(火元責任者の業務)

第11条 火元責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 防災管理者の補佐

(2) 担当区域内の火気管理

(3) 担当区域内の火気使用設備器具、電気設備及び消防用設備等の維持管理

(4) 地震時における火気使用設備器具の安全確認

(5) その他防災管理者の指示する事項

(自主点検を実施するための組織)

第12条 建築物、火気使用設備器具、電気設備及び消防用設備等の機能を適正に維持するため自主点検組織を置く。組織の構成員及び任務等は別表第1のとおりとする。

(自主点検の結果の報告等)

第13条 自主点検を実施した者は、その結果を自主点検報告書(第1号様式)により防災管理者に報告するものとする。

2 防災管理者は、前項の自主点検の結果、不備・欠陥事項があつた場合は、改修計画を立案し、委員会に提案して改善策の実施を図るものとする。

(法定点検の内容及び実施基準)

第14条 消防法その他の法令の規定により必要とされる点検の内容及び実施基準は、別表第2のとおりとする。

(警備従事者の業務)

第15条 警備の職務に従事する者(以下「警備従事者」という。)は、定時に市役所内を巡回し、火災予防の安全を確認するとともに、その結果を警備日誌に記載し、防災管理者に報告しなければならない。

(火気の使用制限等)

第16条 防災管理者は、次に掲げる事項について指定又は制限するものとする。

(1) 喫煙禁止場所及び喫煙場所の指定

(2) 火気使用設備器具等の使用禁止場所及び使用場所の指定

(3) 工事に伴う火気使用の制限及び立会い

(4) 火災警報発令時の屋外での火気使用禁止

(臨時の火気使用等)

第17条 次に掲げる行為を行おうとする者は、事前に防災管理者に連絡をし、承認を得なければならない。

(1) 指定場所以外で臨時に火気を使用するとき。

(2) 各種の火気使用設備器具を設置し、又は変更するとき。

(3) 催物の開催及びその会場で火気を使用するとき。

(4) 危険物を貯蔵し、若しくは取り扱い、又はその種類、数量等を変更するとき。

(火気等の使用時の遵守事項)

第18条 職員等は、火気等を使用する場合には、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気使用設備器具を使用する前後には必ず器具等を検査し、安全を確認すること。

(2) 火気使用設備器具の使用に当たつては周囲の可燃物に注意すること。

(3) 指定された場所以外では、喫煙をしてはならないこと。

(施設に対する遵守事項)

第19条 職員は、避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するため次の各号に掲げる施設について、それぞれ当該各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 避難施設

 避難の障害となる設備を設け、又は物品を置かないこと。

 床面は避難に際し、つまずき、すべり等が生じないよう維持すること。

 避難口等に設ける扉は、容易に解錠及び開放できるものとし、開放した場合には、廊下、階段等の幅員を有効に保持できるものとすること。

(2) 防火施設

 防火扉は、常時閉鎖できるようその機能を有効に保持し、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。

 防火扉に接近して延焼の媒介となる可燃性物品を置かないこと。

(工事人等の遵守事項)

第20条 市役所内で工事等を行う者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 溶接、その他の火気等を使用する工事を行う場合には、作業計画を防災管理者へ提出し、必要な指示を受けること。

(2) 火気を使用する作業にあたつては消火器等を配置すること。

(3) 指定された場所以外では、喫煙、たき火等を行わないこと。

(4) 危険物類の使用は、その都度防災管理者の承認を得ること。

(5) 火気管理は、作業場ごとに責任者を指定して行うこと。

第4章 自衛消防

(自衛消防隊の設置)

第21条 市役所における火災又は災害発生時において、職員等の人命の安全を図り、災害における被害を最小限にとどめるため、市長は自衛消防隊(以下「消防隊」という。)を設置する。

2 消防隊に自衛消防隊隊長(以下「消防隊長」という。)、自衛消防隊副隊長(以下「消防副隊長」という。)、自衛消防隊分隊長(以下「分隊長」という。)及び自衛消防隊隊員(以下「隊員」という。)を置く。

3 消防隊の組織並びに消防隊長、消防副隊長及び分隊長に充てる職は別表第3のとおりとし、隊員は市長が任命する。

(消防隊長等の権限及び任務)

第22条 消防隊長は、消防隊の機能が有効に発揮できるよう隊員を統括し、火災、震災及びその他の災害活動における指揮、命令及び監督を行うものとする。

2 消防副隊長は、消防隊長を補佐するとともに、消防隊長が不在又は事故あるときは、その職務を代理するものとする。

3 消防隊長及び消防副隊長とも不在又は事故あるときは、あらかじめ消防隊長が指名した者がその職務を代理する。

4 前3項に規定するもののほか、消防隊の運営に必要な事項は、消防隊長が別に定め、隊員の任務分担を周知徹底しておかなければならない。

(隊員の任務)

第23条 隊員は、自己の所属する消防隊の係の任務(別表第3に規定する係の任務をいう。)に従事する外、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 任務の遂行には、ヘルメットを着用すること。

(2) 退庁後に市役所又はその付近において火災その他の災害が発生したことを了知したときは、直ちに登庁すること。

(3) その他消防隊長の指示に従うこと。

(非常持出し)

第24条 消防隊長は、市役所又はその付近において火災が発生した場合で、延焼のおそれがあると認めたときは、非常持出しの表示のある書類等を安全な場所に搬出するよう命令するとともに、監視の消防隊員を配置しなければならない。

2 重要書類及び重要物品は、主管課の責任により非常持出し(第2号様式)の表示をし、速やかに搬出できるよう常に整備しておくものとする。

(防災訓練)

第25条 消防隊は、第21条第1項の目的を達成するため、その対策について訓練を行い、習熟に努めるものとする。

2 訓練の実施基準は、次のとおりとする。

(1) 部分訓練(消火・通報・避難及び誘導訓練等) 随時

(2) 総合訓練 年1回以上

3 訓練の日時、方法等は、消防隊長が委員会に諮り決定するものとする。

第5章 地震災害対策

(震災対策)

第26条 防災管理者がとるべき震災対策は震災に備えた事前対策、震災時の活動及び施設再開に向けた復旧対策とし、その内容は別表第4のとおりとする。

(震災訓練)

第27条 消防隊は、第25条の規定に準じて震災訓練を行うものとする。

第6章 警戒宣言等に伴う対策

(注意情報発令時の対策)

第28条 防災管理者は、東海地震注意情報が発令された時から東海地震警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)が発令されるまでの間の措置として、第26条に規定する震災に備えた事前対策の外、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 東京都防災行政無線の受信による情報を速やかに各部に伝達し、周知徹底を図ること。

(2) 消防隊の体制を確認すること。

(3) その他状況により必要な防災措置を講ずること。

(警戒宣言発令時の対策)

第29条 防災管理者は、警戒宣言が発令された時から地震が発生するまでの間の措置として、第26条に規定する震災に備えた事前対策の外、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 消防隊の編成、隊員の配備等警戒態勢を確立すること。

(2) 東京都防災行政無線、テレビ、ラジオ等により、必要な情報を正確に入手し、職員等に迅速かつ正確に伝達すること。この場合において、特に来庁者等の混乱防止に留意すること。

(3) 指示、案内等を行う場合は、予想震度並びに市役所の立地条件、耐震性及び利用状況等を勘案し、職員等が適切な行動がとれるよう配慮すること。この場合において、身体障害者、高齢者、児童等の安全確保に留意すること。

(4) 地震発生により出火のおそれがある火気使用設備器具等は、原則として使用させないこと。ただし、やむを得ず使用させる場合は、必要な安全措置を講じて最小限の範囲で使用させること。

(5) 薬品等の混触発火及び危険物の流出、漏えい等の防止の措置を講ずること。

(6) 避難施設及び消防用設備(消火用水を含む。)の点検及び作動確認を行うこと。

(7) 備品、設備、器具、窓ガラス等の転倒、落下及び破損の防止措置を講ずること。

(8) 不要不急の電話使用を中止させ、併せてその旨の周知徹底を図ること。

(9) 市民生活に必要な車両以外の車両の運行を制限すること。

(10) 危険性の伴う機器等を使用する作業は、原則として中止させること。

(11) 市役所の窓口業務は、市民生活の現状維持と混乱防止のため、原則として平常どおり維持させること。

(12) 職員を退庁させる必要がある場合は、警戒宣言が発令された時刻等を考慮して、安全を確認した上時差退庁させること。この場合において、近距離通勤者については、原則として交通機関を使用させないこと。

1 この訓令は、昭和57年11月1日から施行する。

(平成元年9月28日訓令第33号)

この訓令は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年12月21日訓令第46号)

この訓令は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第29号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月5日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年10月12日訓令第37号)

この訓令は、平成24年10月12日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

自主点検の組織、任務等

班名等

任務

構成員

実施基準

建築物等点検班

市役所内外の防火区域における防火扉、排煙設備、避難階段等の点検

総務管財課営繕係長

総務管財課庶務係長

毎月2回(第1、第3月曜日)

火気使用設備器具点検班

冷暖房器具、厨房器具、ガス配管等の点検

総務管財課庶務係長

総務管財課用地管財係長

同上

電気設備点検者

電気配線、電気機器、絶縁抵抗、避雷針、機械設備等の構造機能点検

総務管財課営繕係長又は電気工事技術者の資格を有する者

同上

危険物施設点検者

重油貯蔵所、危険物貯蔵取扱所等の管理状況等の点検

危険物取扱者の資格を有する者

同上

消防用設備点検班

消火器、屋内消火栓設備、避難器具及び誘導灯の点検

火元責任者

随時

備考 自主点検は、上記の実施基準で定めるものの外、必要に応じて臨時に行うことができる。

別表第2(第14条関係)

法定点検の内容及び実施基準

区分

消防法第17条の3の3に規定する点検資格者が行う点検実施基準

外観点検

機能点検

総合点検

火気使用設備器具

年2回

月1回

年2回

電気設備

毎日

年4回

年4回

消火器

毎月

年2回

屋内消火栓設備

毎月

年2回

年2回

自動火災報知設備

毎月

年2回

年2回

連結散水設備

年1回

年1回

年1回

避難器具

年2回

年2回

年2回

誘導灯

毎月

年1回

年1回

自家発電設備

毎日

毎月

毎月

別表第3(第21条、第23条関係)

消防隊組織表

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備考

1 地域福祉部長及び健幸いきいき部長はまちづくり部長の分隊長を、会計管理者は子ども未来部長の分隊長を補佐し、当該補佐する分隊長に事故があるとき、又は当該補佐する分隊長が欠けたときは、その職務を代理する。この場合において、まちづくり部長の分隊長の職務を代理するに当たつては、地域福祉部長、健幸いきいき部長の順序による。

2 各分隊における班及び係は、消防隊長が必要と認めたものを置く。

別表第4(第26条関係)

1 震災に備えた事前対策

(1) 周辺事業所と協議を行い、震災時の応援態勢について消火活動、救助活動及び救護活動に関する協力体制の確立を図ること。

(2) 避難命令発令時に備え、広域避難場所を確認しておくこと。

(3) 震災時における出火防止、住民の危害防止等を考慮して火災予防、火災発生時及び地震発生時の対策を検討し、併せて当該対策を職員等及び近隣住民に周知すること。

(4) 机、ロッカー、冷蔵庫等の転倒防止を図ること。

(5) 職員の勤務体制を考慮して、食糧、飲料水、携帯燃料、着替え、懐中電灯、ラジオ、軍手、応急手当用品(殺菌消毒剤、三角巾、ばんそうこう等)、救助資材(バール、スコップ、ロープ、ジャッキ等)等の非常用物品を準備し、使い易い場所に保管すること。

(6) その他震災に備えた事前対策で必要なものを東大和市地域防災計画、市役所内外の情勢等を勘案して講ずること。

2 震災時の活動

(1) 地震発生後、直ちに火気の使用を停止し、安全確認を行うこと。

(2) テレビ、ラジオ、防災関係機関等からの情報を収集すること。

(3) 消防隊長に指示させて、人員、防災資器材等を動員し、周辺事業所と協力して、周辺地域の消火活動、救助活動及び救護活動を行うこと。

(4) 職員等を避難させる場合は、関係防災機関の避難命令に基づき、又は消防隊長に指示させて、次に掲げる事項に留意して全員隊列を組ませ避難させること。

ア エレベーターによる避難及び屋上又は地階への避難誘導は、行わないこと。

イ 避難は、車両等を使用せず、全員徒歩によること。

ウ 避難場所は、関係防災機関の指定避難場所又は消防隊長の指示する場所に避難すること。

3 施設再開に向けた復旧対策

(1) 地震後の復旧対策

ア ガス、電気、上下水道、電話等のライフライン関係が使用不可能になつた場合の対策として、飲料水、カセットコンロ、非常照明を準備しておくこと。

イ 施設、器具等の破損状況を検査し、必要に応じて応急措置を講じ、安全を確認後使用を再開すること。

ウ 復旧作業は、安全を確認後計画的に行うこと。

(2) 二次災害の防止

ア 火気使用設備器具、電気設備等の火災予防点検を実施すること。この場合において、当該点検の結果、使用禁止処置とする場合は、その旨の周知徹底を図ること。

イ 危険物の火災予防点検を実施し、必要に応じてその保管場所への立入りの禁止等の措置を講ずること。

ウ 消防用設備等の点検を実施し、実態を把握すること。

エ 使用できる消火器は、安全で使いやすい場所に設置すること。

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東大和市役所防災管理規程

昭和57年10月29日 訓令第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第4章 庁中管理
沿革情報
昭和57年10月29日 訓令第30号
平成元年9月28日 訓令第33号
平成3年12月21日 訓令第46号
平成6年3月31日 訓令第29号
平成12年3月31日 訓令第11号
平成16年3月30日 訓令第10号
平成20年3月5日 訓令第2号
平成24年10月12日 訓令第37号
平成29年3月28日 訓令第9号
令和4年3月23日 訓令第1号
令和5年3月23日 訓令第4号