○東大和市男女共同参画苦情処理規則

平成17年3月31日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市男女平等を基本とした男女共同参画の推進に関する条例(平成17年条例第9号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、苦情の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情の申出)

第2条 市民又は事業者は、条例第17条第1項に規定する苦情の申出をしようとするときは、東大和市男女共同参画苦情申出書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(苦情の処理窓口)

第3条 条例第18条に規定する窓口は、市民環境部地域振興課とする。

(苦情の処理)

第4条 条例第19条第1項に規定する東大和市男女共同参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)は、第2条の東大和市男女共同参画苦情申出書の提出があったときは、関係部署に調査等を行い、必要があると認めたときは、是正の勧告等を行うものとする。

2 苦情処理委員は、苦情に係る事項が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その処理を中断し、又は終了することができる。

(1) 裁判所において係争中の事項又は判決のあった事項

(2) 不服申立てをしている事項又はそれに対する裁決若しくは決定のあった事項

(3) 市議会で審議中の事項又は審議が終了した事項

(処理通知)

第5条 市長は、苦情の処理が終了したとき(中断したときを含む。)は、東大和市男女共同参画苦情処理通知書(第2号様式)により申出人に通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月11日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第35号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第10号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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東大和市男女共同参画苦情処理規則

平成17年3月31日 規則第55号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第3章 行政運営
沿革情報
平成17年3月31日 規則第55号
平成20年3月11日 規則第9号
平成29年3月29日 規則第35号
令和3年3月26日 規則第10号
令和4年3月23日 規則第8号