○東大和市行政手続条例施行規則
平成9年5月19日
規則第21号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 東大和市行政手続条例(平成9年条例第8号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○東大和市行政手続条例施行規則
平成9年5月19日
規則第21号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 東大和市行政手続条例(平成9年条例第8号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
平成9年5月19日 規則第21号
(平成27年4月1日施行)
◆ | 平成9年5月19日 | 規則第21号 |
◇ | 平成27年3月25日 | 規則第12号 |