○東大和市庁議の設置及び運営に関する規程
昭和61年11月25日
訓令第27号
(設置)
第1条 市政運営の重要施策等を審議調整するとともに、事務執行の適正かつ円滑化を図るため、庁議を設置する。
(構成)
第2条 庁議は、市長、副市長、教育長、部長、議会事務局長、会計管理者及び参事をもつて構成する。
2 前項の構成者(市長及び副市長を除く。)は、やむを得ない理由により庁議に出席できないときは、あらかじめ指定する所属の職員を出席させることができる。
3 市長は、必要と認めるときは、付議事案に関係のある職員を出席させることができる。
(付議事案)
第3条 庁議に付議する事案は、審議事項及び報告事項とする。
2 審議事項は、次のとおりとする。
(1) 市議会の議決に付すべき事項
(2) 市議会全員協議会に提出する事項
(3) 主要事業計画及び重要施策等に関する事項
(4) 規則及び市政運営に重大な影響を及ぼすと判断される要綱等の制定及び改廃に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
3 報告事項は、次のとおりとする。
(1) 前項第4号に掲げる要綱等以外の要綱等の制定及び改廃に関する事項
(2) 行政委員会に係る重要な規則、規程等の制定及び改廃に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(付議手続)
第4条 第2条に定める者(市長及び副市長を除く。)は、所管事項に付議すべき事案があるときは、関係部課と調整のうえ、その要旨及び資料を添えて、庁議開催日の3日前(期間内に、週休日又は休日が含まれる場合は、これらの日は期間に算入しない。)までに、市長室長に提出するものとする。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
2 市長室長は、前項に基づく付議事案を整理して、庁議に提出しなければならない。
(運営)
第5条 庁議は、市長が招集し、副市長が会議の議長となる。
2 市長に事故あるときは、副市長がその職務を代理する。
3 副市長に事故あるときは、あらかじめ市長の指名する者がその職務を代理する。
4 庁議は、毎週水曜日に開催する。ただし、市長が必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に開催することができる。
(会議結果の記録)
第6条 市長室長は、庁議の経過及び結果を記録し、保存しておかなければならない。
(決定事項の執行等)
第7条 庁議の決定事項等については、所属職員に周知徹底を図るとともに、速やかに処理しなければならない。
(庶務)
第8条 庁議の庶務は、市長室が担当する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行日)
1 この訓令は、昭和61年12月1日から施行する。
(東大和市庁議等の設置及び運営に関する規程の廃止)
2 東大和市庁議等の設置及び運営に関する規程(昭和54年訓令甲第6号)は、廃止する。
付則(昭和62年3月30日訓令第7号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月31日訓令第4号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成4年6月25日訓令第17号)
この訓令は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第35号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月16日訓令第39号)
この訓令は、平成12年8月16日から施行する。
附則(平成14年7月26日訓令第22号)
この訓令は、平成14年7月26日から施行する。
附則(平成19年2月5日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月5日訓令第11号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第39号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。