○東大和市市長の権限に属する事務の一部委任及び補助執行に関する規則

昭和60年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を他の執行機関に委任及び補助執行させること並びに議会事務局の職員をして補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、別表第1に掲げる事務について、同表に掲げる機関及び職員にそれぞれ委任する。

(補助執行事務)

第3条 市長は、別表第2から別表第4までに掲げる事務について、同表に掲げる職員にそれぞれ補助執行させるものとする。

(運用)

第4条 第2条の規定により委任を受けた事務を、更にその所管職員に専決させる場合においては、東大和市事務決裁規程(昭和51年訓令甲第6号。以下「決裁規程」という。)に準じて運用するものとする。

2 前条の規定により、補助執行させる事務の決裁は、決裁規程に準じて運用するものとする。

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 東大和市教育委員会教育長事務委任規則(昭和51年規則第8号)は、廃止する。

3 東大和市市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和51年訓令甲第7号)は、廃止する。

(昭和62年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年9月30日規則第24号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年9月28日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年12月24日規則第40号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月24日規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第29号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日規則第65号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月6日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月30日規則第30号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

委任機関・職員

委任事務

教育委員会

1 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収、減免及び還付に関すること。

2 学校基本調査のうち、教育委員会の所管に属する小学校及び中学校における学校調査及び卒業後の状況調査(中学校に限る。)の調査票の配布、取集、審査等の事務に関すること。

3 教育委員会の所管に属する公の施設の利用料金の額の承認に関すること。

4 児童館の計画、整備及び事業運営に関すること。

5 きよはら児童館の施設管理に関すること。

6 学童保育所の計画、整備及び事業運営に関すること。

7 学童保育所第四クラブ、学童保育所第七クラブ、学童保育所第八クラブ、学童保育所第九クラブ及び学童保育所桜が丘クラブの施設管理に関すること。

8 その他放課後児童健全育成事業(放課後児童健全育成事業者の指導及び検査を除く。)に関すること。

9 青少年対策地区連絡協議会及び青少年対策地区委員会に関すること。

10 放課後子ども教室に関すること。

11 その他児童及び青少年の健全育成に関すること。

教育委員会教育長

教育委員会の所管に属する事務のうち、次に掲げるものに係る支出負担行為(契約を含む。)及び支出命令。ただし、東大和市契約事務規則(昭和51年規則第3号)第59条の規定による契約担当課長への契約締結の請求を必要とする事案に係るもの並びに東大和市会計事務規則(平成22年規則第6号)第4条第2項に規定する公共料金の支払に係るもの及び同項ただし書の規定により市長が指名した課長に行わせる必要があると認める経費の支払に係るものについては除くものとする。

(1) 決裁規程別表第2に定める部長以下の専決事案(次号のものを除く。)

(2) 前号に定めるもののほか、次に定めるもの

ア 報償費で、1件800万円未満のもの

イ 交際費で、1件3万円未満のもの

ウ 需用費のうち食糧費で、1件3万円未満のもの

エ 委託料で、1件800万円未満のもの

オ 使用料及び賃借料で、1件800万円未満のもの

カ 工事請負費で、1件800万円未満のもの

キ 原材料費で、1件800万円未満のもの

ク 備品購入費で、1件800万円未満のもの

ケ 負担金、補助及び交付金で、1件800万円未満のもの

別表第2(第3条関係)

補助執行職員

補助執行事務

市議会

事務局長

事務局次長

1 東大和市予算事務規則(昭和51年規則第2号)に規定する課長の処理すべき事務。ただし、市議会の事務局長及び教育委員会の部長は、部長の処理すべき事務とする。

2 東大和市契約事務規則(昭和51年規則第3号)に規定する課長の処理すべき事務

3 東大和市物品管理規則(平成22年規則第7号)に規定する課長の処理すべき事務

4 東大和市会計事務規則に規定する課長の処理すべき事務

5 東大和市支出負担行為手続規程(昭和51年訓令甲第8号)に規定する課長の処理すべき事務

6 国庫支出金、都支出金の申請・調査及び報告事務

教育委員会

部長

課長

館長

選挙管理委員会

事務局長

監査委員

事務局長

農業委員会

事務局長

別表第3(第3条関係)

補助執行職員

補助執行事務

市議会

事務局長

決裁規程第11条に定める「部長等の専決事案」のうち、決裁規程別表第2の部長の決裁区分に該当する支出負担行為及び支出命令に関すること。

事務局次長

決裁規程第11条に定める「部長等の専決事案」のうち、決裁規程別表第2の課長の決裁区分に該当する支出負担行為及び支出命令に関すること。

選挙管理委員会

事務局長

決裁規程第11条に定める「部長等の専決事案」のうち、決裁規程別表第2の課長の決裁区分に該当する支出負担行為及び支出命令に関すること。

監査委員

事務局長

決裁規程第11条に定める「部長等の専決事案」のうち、決裁規程別表第2の課長の決裁区分に該当する支出負担行為及び支出命令に関すること。

農業委員会

事務局長

決裁規程第11条に定める「部長等の専決事案」のうち、決裁規程別表第2の課長の決裁区分に該当する支出負担行為及び支出命令に関すること。なお、市民環境部長を事務局長の上位専決者とする。

別表第4(第3条関係)

補助執行職員

補助執行事務

教育委員会

教育部長

教育総務課長

1 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の3に規定する大綱の策定等に関すること。

2 法第1条の4に規定する総合教育会議に関すること。

教育部長

青少年課長

1 青少年問題協議会に関すること。

2 児童館における子育てひろば事業に関すること。

教育部長

生涯学習課長

平和施策の企画及び推進に関すること。

東大和市市長の権限に属する事務の一部委任及び補助執行に関する規則

昭和60年3月30日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 職務権限
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第6号
昭和62年3月30日 規則第9号
昭和63年9月30日 規則第24号
平成元年9月28日 規則第21号
平成3年12月24日 規則第40号
平成4年3月24日 規則第10号
平成6年3月31日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第10号
平成12年6月30日 規則第65号
平成13年3月30日 規則第14号
平成14年3月6日 規則第13号
平成20年3月11日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第29号
平成23年3月30日 規則第19号
平成25年4月30日 規則第30号
平成27年3月31日 規則第20号
平成29年3月29日 規則第28号
平成30年3月12日 規則第3号
令和4年3月30日 規則第24号