○東大和市組織規則
平成6年3月30日
規則第5号
東大和市組織規則(昭和46年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除き、市長の権限に属する事務を処理するため必要な組織及び事務の分掌を定めることを目的とする。
(課等及び係等の設置)
第2条 東大和市組織条例(昭和54年条例第1号)第1条に規定する部に別表第1に定める課、室及びセンター(以下「課等」という。)並びに係、担当及び園(以下「係等」という。)を設置する。
(部長等の職)
第3条 部に部長を置く。
2 部に参事を置くことができる。
(課長等の職)
第4条 課に課長、室に室長及びセンターにセンター長(以下「課長等」という。)を置く。
2 部に担当課長又は副参事(以下「担当課長等」という。)を置くことができる。
(係長等の職)
第5条 係に係長、担当に担当係長及び園に園長(以下「係長等」という。)を置く。
2 課等に担当係長又は主査(以下「担当係長等」という。)を置くことができる。
(主任及び技能主任の職)
第6条 係等に主任及び技能主任を置くことができる。
2 前項に規定するもののほか、係等のない課等に主任を置くことができる。
(職責)
第8条 部長は、上司を補佐し、所属職員を指揮監督して、所管業務の円滑な遂行に努めるものとする。
2 課長等は、上司を補佐し、所管業務の直接の担当者として、所属職員を指揮監督して、所管業務の合理的及び能率的な遂行に努めるものとする。
3 係長等は、上司の命を受け、分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮する。
4 参事、担当課長等及び担当係長等は、上司の命を受け、担当の事務を掌理する。
5 主任及び技能主任は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。
6 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(事務分掌)
第9条 課等及び係等の事務分掌は、別に定めるもののほか、おおむね別表第2に定めるとおりとする。
(参事等の事務分掌)
第10条 参事、担当課長等及び担当係長等の事務分掌は、市長が別に定める。
(主管の決定)
第11条 各課等にまたがり、関連する事務についてはその関係が比較的多い課等において主管し、主管が明確でない事務については市長の裁定による。
(所属職員の事務分掌)
第12条 課長等は、所属職員の事務分掌を定めなければならない。
2 前項の事務分掌を決定したときは、課長等は、総務部職員課長に通知しなければならない。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月9日規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第2南街市民センターの部に1号を加える改正規定は、平成7年4月10日から施行する。
附則(平成8年3月13日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第40号)
この規則は、平成9年1月15日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月13日規則第37号)
この規則は、平成9年10月15日から施行する。
附則(平成10年3月17日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月11日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月26日規則第37号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月6日規則第75号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年7月4日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月28日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月11日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第38号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第36号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条第1項の改正規定並びに別表第1の改正規定(市民部の部市民課の項中「、清水出張所」を削り、同表生活環境部の部市民センター課の項中「向原市民センター」の次に「、清原市民センター」を加える部分に限る。)及び別表第2の改正規定(市民課の部市民係の項中第7号を削り、第8号を第7号とし、第9号を第8号とし、同部清水出張所の項を削り、市民センター課の部向原市民センターの項第4号及び第5号中「向原、仲原、清原及び新堀」を「向原及び仲原」に改め、同部に清原市民センターの項を加える部分に限る。)は、同年6月3日から施行する。
附則(平成18年11月28日規則第73号)
この規則は、平成19年1月19日から施行する。
附則(平成19年2月7日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月23日規則第47号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年9月14日規則第59号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月31日規則第40号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第31号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第48号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月3日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月20日規則第33号)
1 この規則は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 次に掲げる施設の廃止に伴い、施行日以後に処理する必要のある事務については、福祉部障害福祉課庶務係において処理するものとする。
(1) 東大和市立のぞみ集会所設置条例を廃止する条例(平成28年条例第31号)による廃止前の東大和市立のぞみ集会所設置条例(昭和53年条例第28号)第2条に規定する東大和市立のぞみ集会所
(2) 東大和市立みのり福祉園条例を廃止する条例(平成28年条例第32号)による廃止前の東大和市立みのり福祉園条例(昭和59年条例第10号)第2条に規定する東大和市立みのり福祉園
附則(平成29年2月28日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第20号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第30号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
部 | 課等 | 係等 |
政策経営部 | 企画政策課 | 企画係、政策担当 |
公共施設再編課 | 再編推進係 | |
市長室 | 秘書係、広聴係 | |
広報プロモーション課 | 広報係、プロモーション係 | |
財政課 | 財政担当 | |
総務部 | 総務課 | 庶務係、文書係、法規係 |
管財課 | 公共施設等管理係、用地管財係、営繕係 | |
契約検査課 | 検査係、契約係 | |
デジタル推進課 | デジタル推進係 | |
職員課 | 人事研修係、給与厚生係 | |
防災安全課 | 消防係、災害・防犯係 | |
市民環境部 | 市民課 | 戸籍係、市民係 |
課税課 | 諸税係、市民税係、土地資産税係、家屋資産税係 | |
納税課 | 管理係、納税係 | |
産業振興課 | 農政係、商工・観光係 | |
地域振興課 | 人権・共同参画係、市民協働・消費係、市民センター係 | |
環境対策課 | 環境公害係、ゼロカーボン推進係、ごみ減量係 | |
子ども未来部 | 子育て支援課 | 子育て推進係、手当・助成係 |
子ども家庭支援センター | 地域支援係、総合相談係 | |
保育課 | 管理・給付係、保育・幼稚園係、狭山保育園 | |
地域福祉部 | 福祉推進課 | 福祉推進係、指導調整係 |
生活福祉課 | 庶務係、保護第一係、保護第二係 | |
障害福祉課 | 庶務係、障害福祉係、医療助成係 | |
健幸いきいき部 | 地域包括ケア推進課 | 地域包括ケア推進係、高齢者支援係 |
介護保険課 | 介護保険係、介護給付係、介護認定係 | |
保険年金課 | 国民健康保険給付係、国民健康保険税係、高齢者医療年金係 | |
健康推進課 | 健康推進係、予防係、保健係 | |
まちづくり部 | 都市づくり課 | 都市計画係、地域整備係 |
都市基盤課 | 管理係、計画係、整備係 | |
下水道課 | 事業経営係、施設係 |
別表第2(第9条関係)
課等 | 係等 | 事務分掌 |
企画政策課 | 企画係 | (1) 市政一般の総合的な企画、渉外及び調整に関すること。 (2) 政策課題の調整及び推進に関すること。 (3) 総合計画(基本構想、基本計画及び実施計画をいう。)に関すること。 (4) 総合計画審議会に関すること。 (5) 公共施設の防音補助(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (6) 行政改革の推進に関すること。 (7) 行政改革推進委員会に関すること。 (8) 行政評価に関すること。 (9) 課内の庶務に関すること。 (10) 部内の庶務及び調整に関すること。 |
政策担当 | (1) 組織及び定数に関すること。 (2) 政策課題の調整及び推進に関すること。 (3) 地方分権改革の調整に関すること。 | |
公共施設再編課 | 再編推進係 | (1) 公共施設等総合管理計画に関すること。 (2) 公共施設の再編に関すること。 (3) 公の施設の民間活力の導入に関すること。 (4) 市有地等の利活用に関すること。 (5) 課内の庶務に関すること。 |
市長室 | 秘書係 | (1) 秘書及び交際に関すること。 (2) 市長会及び副市長会に関すること。 (3) 庁議に関すること。 (4) 市長の特命事項に関すること。 (5) 課内の庶務に関すること。 |
広聴係 | (1) 広聴活動の企画及び調整に関すること。 (2) 陳情及び要望の処理に関すること。 (3) 市民相談及び専門相談(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (4) 行政相談委員に関すること。 (5) その他広聴に関すること。 | |
広報プロモーション課 | 広報係 | (1) 広報の総合的な企画及び調整に関すること。 (2) 市報の編集及び発行に関すること。 (3) 報道機関との連絡に関すること。 (4) 広報掲示板の管理に関すること。 (5) 公式ホームページ等の管理及び運営に関すること。 (6) その他広報に関すること。 (7) 課内の庶務に関すること。 |
プロモーション係 | ブランド・プロモーションの推進に関すること。 | |
財政課 | 財政担当 | (1) 予算の編成及び執行管理に関すること。 (2) 地方交付税等に関すること。 (3) 地方債に関すること。 (4) 積立基金に関すること。 (5) 財政状況の公表に関すること。 (6) 財政計画に関すること。 (7) 財政調査及び財政報告に関すること。 (8) 決算統計に関すること。 (9) 健全化判断比率の公表等に関すること。 (10) 財務書類の整備に関すること。 (11) その他財政に関すること。 (12) 課内の庶務に関すること。 |
総務課 | 庶務係 | (1) 儀式、褒賞及び表彰に関すること。 (2) 各種委員の任免及び委嘱に関すること。 (3) 常勤特別職の事務引継ぎに関すること。 (4) 庁中令達に関すること。 (5) 庁舎の管理に関すること。 (6) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。 (7) 私立学校(私立幼稚園を除く。)に関すること。 (8) 市長の資産等の公開に関すること。 (9) 統計(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (10) 他の所管に属さないものに関すること。 (11) 課内の庶務に関すること。 (12) 部内の庶務及び調整に関すること。 |
文書係 | (1) 公印に関すること。 (2) 文書の収受、審査、発送及び保存に関すること。 (3) 庁内印刷に関すること。 (4) 市議会の招集及び議案に関すること。 (5) 公告式に関すること。 (6) 情報公開に関すること。 (7) 個人情報の保護に関すること。 (8) 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。 (9) 個人情報保護審議会に関すること。 | |
法規係 | (1) 法規に関すること。 (2) 条例、規則、訓令等の審査に関すること。 (3) 訴訟、和解(簡易なものを除く。)等に係る調整、助言、指導等に関すること。 (4) 行政手続制度に関すること。 (5) 審査請求に関すること。 (6) 行政不服審査会に関すること。 (7) 固定資産評価審査委員会との連絡調整に関すること。 | |
管財課 | 公共施設等管理係 | (1) 包括施設管理に関すること。 (2) 指定管理者候補者の選定及び指定管理者の評価に関すること。 (3) 市が設置した標識、看板等の管理台帳に関すること。 (4) 課内の庶務に関すること。 |
用地管財係 | (1) 市有財産の取得、管理及び処分(土地区画整理事業に伴う土地の取得、管理及び処分を除く。)に関すること。 (2) 不動産の貸借(新規契約に限る。)に関すること。 (3) 市営住宅の募集及び維持管理に関すること。 (4) 寄附の受領に関すること。 (5) 庁用自動車の集中管理に関すること。 (6) 庁用自動車等の安全運転管理者及び事故処理に関すること。 (7) 土地開発基金に関すること。 (8) 土地開発公社に関すること。 (9) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出に関すること。 (10) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出及び申出に関すること。 (11) 地価公示に関すること。 (12) 不動産の収用及び補償(土地区画整理事業に伴う土地の収用及び補償を除く。)に関すること。 (13) その他公共用地に関すること。 (14) 行政区域に関すること。 | |
営繕係 | (1) 市有建築物及び附帯施設並びにこれらの設備の新築、改築等に係る設計、施工及び監督に関すること。 (2) 市有建築物及び附帯施設並びにこれらの設備の修繕に係る計画、見積、設計、施工及び監督(法令等に基づく報告、基準等に関連しないもの、かつ、軽微なものを除く。)に関すること。 (3) その他建築工事及び設備工事に関すること。 | |
契約検査課 | 検査係 | (1) 工事、製造等の検査に関すること。 (2) 課内の庶務に関すること。 |
契約係 | (1) 土木工事、建築工事、設備工事等の請負契約に関すること。 (2) 物品の購入、修繕及び処分の契約に関すること。 (3) その他委託等の契約に関すること。 (4) 電子調達に関すること。 | |
デジタル推進課 | デジタル推進係 | (1) 行政のデジタル化の推進に係る総合的な企画及び調整に関すること。 (2) 情報システムの導入支援に関すること。 (3) 地域社会のデジタル化に関すること。 (4) 番号制度に係る総合的な企画及び調整に関すること。 (5) 個人番号の利活用に関すること。 (6) 情報セキュリティ対策の基本方針に関すること。 (7) 電子計算組織の管理及び運用に関すること。 (8) 情報システム(他の所管に属するものを除く。)の管理及び運用に関すること。 (9) 番号制度の運用に関すること。 (10) 情報セキュリティ対策の運用及び監査に関すること。 (11) 課内の庶務に関すること。 |
職員課 | 人事研修係 | (1) 職員の人事に関すること。 (2) 職員の研修に関すること。 (3) 職員の身分、進退、服務及び賞罰に関すること。 (4) 東京都市町村公平委員会に関すること。 (5) 職員団体に関すること。 (6) 課内の庶務に関すること。 |
給与厚生係 | (1) 職員の給与に関すること。 (2) 東京都市町村職員退職手当組合に関すること。 (3) 特別職報酬等審議会に関すること。 (4) 職員の福利厚生に関すること。 (5) 職員の健康管理及び安全衛生に関すること。 (6) 職員の公務災害補償に関すること。 (7) 公務災害補償等審査会に関すること。 (8) 職員互助会に関すること。 (9) 東京都市町村職員共済組合に関すること。 | |
防災安全課 | 消防係 | (1) 防災施設等の設置及び維持管理に関すること。 (2) 防災関係機関との連絡調整に関すること。 (3) 消防事情の調査及び公表に関すること。 (4) 消防団に関すること。 (5) 課内の庶務に関すること。 |
災害・防犯係 | (1) 地域防災計画に関すること。 (2) 防災会議に関すること。 (3) 防災行政無線に関すること。 (4) 国民の保護に関する計画に関すること。 (5) 国民保護協議会に関すること。 (6) その他災害、武力攻撃事態等に関すること。 (7) 防犯に関すること。 (8) 行方不明者に関すること。 (9) 犯罪被害者の支援に関すること。 (10) 雑草の除去に関すること。 | |
市民課 | 戸籍係 | (1) 戸籍事務に関すること。 (2) 身分証明に関すること。 (3) 埋火葬許可、解剖用死体交付及び改葬許可に関すること。 (4) 犯歴事務に関すること。 (5) 自動車の臨時運行許可に関すること。 (6) 人口動態統計事務に関すること。 (7) 課内の庶務に関すること。 (8) 部内の庶務及び調整に関すること。 |
市民係 | (1) 住民基本台帳に関すること。 (2) 個人番号の指定等に関すること。 (3) 戸籍の附票に関すること。 (4) 在留関連事務及び特別永住許可事務に関すること。 (5) 印鑑事務に関すること。 (6) 電子証明書に関すること。 (7) 転入時の児童及び生徒の就学通知に関すること。 (8) 住民基本台帳等に係る統計に関すること。 (9) 町区域及び字区域の変更に関すること。 (10) 地番整理に関すること。 | |
課税課 | 諸税係 | (1) 法人市民税の賦課及び調定に関すること。 (2) 軽自動車税の賦課及び調定に関すること。 (3) 市たばこ税の賦課及び調定に関すること。 (4) 市民税及び都民税の証明に関すること。 (5) 法人市民税、軽自動車税及び市たばこ税に係る調査及び統計に関すること。 (6) 課内の庶務に関すること。 |
市民税係 | (1) 個人の市民税及び都民税の賦課及び調定に関すること。 (2) 森林環境税の賦課に関すること。 (3) 個人の市民税、都民税及び森林環境税に係る調査及び統計に関すること。 | |
土地資産税係 | (1) 土地の調査及び評価に関すること。 (2) 土地に係る固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の賦課に関すること。 (3) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の調定に関すること。 (4) 土地関係台帳の異動処理及び管理に関すること。 (5) 土地の取得に対する不動産取得税の通知に関すること。 (6) 旧土地台帳地図の修正及び管理に関すること。 (7) 土地に係る報告等に関すること。 (8) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 | |
家屋資産税係 | (1) 家屋及び償却資産の調査及び評価に関すること。 (2) 家屋に係る固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。 (3) 償却資産に係る固定資産税の賦課に関すること。 (4) 固定資産税及び都市計画税の証明に関すること。 (5) 家屋関係台帳及び償却資産台帳の異動処理及び管理に関すること。 (6) 家屋の取得に対する不動産取得税の通知に関すること。 (7) 土地関係台帳、家屋関係台帳、償却資産台帳及び公図の写しの閲覧に関すること。 (8) 家屋及び償却資産に係る報告等に関すること。 | |
納税課 | 管理係 | (1) 市税の納付の督励に関すること。 (2) 市税の納税証明に関すること。 (3) 市税の収納確認及び徴収実績に関すること。 (4) 市税の過誤納金の還付及び充当に関すること。 (5) 市税の口座振替に関すること。 (6) 課内の庶務に関すること。 |
納税係 | (1) 市税の徴収に関すること。 (2) 市税の滞納処分に関すること。 (3) 滞納処分の執行停止及び欠損処分に関すること。 (4) 徴収猶予及び換価猶予に関すること。 (5) 徴収の嘱託及び受託に関すること。 | |
産業振興課 | 農政係 | (1) 農業施策の企画及び推進に関すること。 (2) 農産物の生産計画、技術指導及び病虫害防除に関すること。 (3) 林業に関すること。 (4) 農地の管理に関すること。 (5) 農業団体に関すること。 (6) 市民農園に関すること。 (7) 農業委員会との連絡調整に関すること。 (8) 課内の庶務に関すること。 |
商工・観光係 | (1) 商工業施策の企画及び推進に関すること。 (2) 商工団体に関すること。 (3) 小口事業資金融資等に関すること。 (4) 労働行政及び勤労者対策に関すること。 (5) 計量器の検査に関すること。 (6) 公衆浴場に関すること。 (7) 住宅改善等に係る工事のあっせんに関すること。 (8) 観光施策の企画及び推進に関すること。 (9) 観光ボランティアガイドに関すること。 (10) 観光キャラクターの活用に関すること。 | |
地域振興課 | 人権・共同参画係 | (1) 人権施策の企画及び推進に関すること。 (2) 人権擁護委員に関すること。 (3) 男女共同参画施策の企画及び推進に関すること。 (4) 男女共同参画推進審議会に関すること。 (5) 男女共同参画に係る苦情の処理に関すること。 (6) いじめ問題調査委員会に関すること。 (7) 課内の庶務に関すること。 |
市民協働・消費係 | (1) コミュニティ施策の企画及び推進に関すること。 (2) 地域活動の支援に関すること。 (3) 自治会に関すること。 (4) ボランティア活動に関すること。 (5) 国際交流及び都市交流に係る施策の企画及び推進に関すること。 (6) 消費生活センターの事業に関すること。 (7) 市民葬儀に関すること。 (8) 都営住宅の募集に関すること。 | |
市民センター係 | (1) 市民センターの施設管理に関すること。 (2) 地区会館、地区集会所及び老人福祉施設で、市民センターを構成するものの事業運営に関すること。 (3) 地区会館、地区集会所及び老人福祉施設(老人集会所を含む。)で、市民センターを構成しないもの(次号において「地区会館等」という。)の施設管理及び事業運営に関すること。 (4) 市民センター及び地区会館等の計画及び整備に関すること。 (5) 住民基本台帳等に係る証明書の交付に関すること。 (6) 印鑑登録証明書の交付に関すること。 (7) 市税等に係る証明書の交付に関すること。 | |
環境対策課 | 環境公害係 | (1) 環境基本計画に関すること。 (2) 環境保全審議会に関すること。 (3) 公害対策に関すること。 (4) 工場等の認可及び届出に関すること。 (5) 害虫、野生動物及びペットの相談に関すること。 (6) その他環境及び公害に関すること。 (7) 狂犬病の予防に関すること。 (8) 課内の庶務に関すること。 |
ゼロカーボン推進係 | (1) 地球温暖化対策実行計画に関すること。 (2) 地球温暖化対策の推進に関すること。 | |
ごみ減量係 | (1) 廃棄物減量及びリサイクル施策の企画及び推進に関すること。 (2) 一般廃棄物の処理に関すること。 (3) 一般廃棄物処理計画に関すること。 (4) 廃棄物処理手数料の徴収に関すること。 (5) 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者の許可、指導及び監督に関すること。 (6) 浄化槽に関すること。 (7) 資源回収団体の補助及び連絡調整に関すること。 (8) 廃棄物減量等推進審議会及び廃棄物減量等推進員に関すること。 (9) 湖南衛生組合、小平・村山・大和衛生組合及び東京たま広域資源循環組合に関すること。 | |
子育て支援課 | 子育て推進係 | (1) こども計画の推進に関すること。 (2) 子ども・子育て支援施策の総合的な企画及び調整に関すること。 (3) その他児童福祉に関すること。 (4) 課内の庶務に関すること。 (5) 部内の庶務及び調整に関すること。 |
手当・助成係 | (1) 児童福祉に係る諸手当の支給に関すること。 (2) 乳幼児、義務教育就学児及び高校生等に係る医療費の助成に関すること。 (3) ひとり親家庭等に係る医療費の助成に関すること。 | |
子ども家庭支援センター | 地域支援係 | (1) 子ども家庭支援センターの管理及び運営に関すること。 (2) 子ども家庭在宅サービスに関すること。 (3) 地域組織化事業に関すること。 (4) 養育家庭制度の普及等に関すること。 (5) ファミリー・サポート・センター事業に関すること。 (6) 課内の庶務に関すること。 |
総合相談係 | (1) 子どもと家庭に関する相談及び支援に関すること。 (2) 子どもの虐待の防止に関すること。 (3)ひとり親家庭及び女性の相談及び支援に関すること。 (4) 母子及び父子福祉資金及び女性福祉資金に関すること。 (5) ひとり親家庭ホームヘルパーの派遣に関すること。 (6) 母子・父子自立支援プログラムの策定に関すること。 (7) 母子家庭及び父子家庭自立支援給付金に関すること。 (8) ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業に関すること。 (9) 母子生活支援施設の入所に関すること。 (10) 助産の実施に関すること。 | |
保育課 | 管理・給付係 | (1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の認可及び確認に関すること。 (2) 特定子ども・子育て支援施設等の確認に関すること。 (3) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の施設整備に関すること。 (4) 施設型給付費等の支払に関すること。 (5) 施設等利用費の支払に関すること。 (6) 認証保育所その他認可外保育施設に関すること。 (7) 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者等の職員の研修に関すること。 (8) 課内の庶務に関すること。 |
保育・幼稚園係 | (1) 教育・保育給付認定に関すること。 (2) 施設等利用給付認定に関すること。 (3) 保育の利用に係る利用調整に関すること。 (4) 保育料及び給食費に関すること。 (5) 私立認可幼稚園(特定教育・保育施設を除く。)に関すること。 (6) 障害児等保育に関すること。 (7) 病児・病後児保育に関すること。 (8) 緊急一時保育に関すること。 | |
福祉推進課 | 福祉推進係 | (1) 福祉施策の企画及び推進に関すること。 (2) 地域福祉計画に関すること。 (3) 地域福祉審議会に関すること。 (4) 社会福祉協議会に関すること。 (5) シルバー人材センターに関すること。 (6) 民生(児童)委員及び民生委員推薦会に関すること。 (7) 旧軍人等の援護事務に関すること。 (8) 保護司会に関すること。 (9) 遺族会に関すること。 (10) り災者災害援護に関すること。 (11) ひきこもり対策に関すること。 (12) 課内の庶務に関すること。 (13) 部内の庶務及び調整に関すること。 |
指導調整係 | (1) 社会福祉法人の設立、定款の変更等の認可等に関すること。 (2) 社会福祉法人の指導、検査等に関すること。 (3) 介護サービス事業者の指導及び検査に関すること。 (4) 指定障害福祉サービス事業者等及び指定相談支援事業者の指導及び検査に関すること。 (5) 指定障害児通所支援事業者の指導及び検査に関すること。 (6) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の指導及び検査に関すること。 (7) 放課後児童健全育成事業者の指導及び検査に関すること。 (8) 災害時要配慮者対策に関すること。 | |
生活福祉課 | 庶務係 | (1) 課内の経理全般に関すること。 (2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療事務及び介護事務に関すること。 (3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく施策に関すること。 (4) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 (5) 生活が困窮している者に係る自立支援の事業に関すること。 (6) 課内の庶務に関すること。 |
保護第一係 | (1) 生活保護法の現業事務に関すること。 (2) 面接相談に関すること。 | |
保護第二係 | 保護第一係に同じ。 | |
障害福祉課 | 庶務係 | (1) 福祉事務所長印に関すること。 (2) 課内の経理全般に関すること。 (3) 障害者福祉に関する諸手当(難病患者福祉手当を除く。)の支給に関すること。 (4) 課内の庶務に関すること。 |
障害福祉係 | (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の現業事務に関すること。 (2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の現業事務に関すること。 (3) 精神保健福祉相談に関すること。 (4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)及び難病患者に係る障害福祉サービスに関すること。 (5) 障害支援区分判定審査会に関すること。 (6) 身体障害者(児)、知的障害者(児)及び精神障害者(児)に係る地域生活支援事業に関すること。 (7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による入院の同意に関すること。 (8) 障害福祉計画に関すること。 (9) 障害者(児)の虐待防止に関すること。 (10) 障害者(児)の差別解消に関すること。 (11) 総合福祉センターに関すること。 (12) 地域生活支援拠点に関すること。 (13) 基幹相談支援センターに関すること。 (14) その他身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)及び難病患者に係る在宅サービスに関すること。 | |
医療助成係 | (1) 精神保健福祉手帳に関すること。 (2) 心身障害者医療費助成に関すること。 (3) 自立支援医療に関すること。 (4) 補装具の支給に関すること。 (5) 難病等医療費助成に関すること。 (6) 難病患者福祉手当の支給に関すること。 | |
地域包括ケア推進課 | 地域包括ケア推進係 | (1) 介護保険事業計画の総括に関すること。 (2) 介護保険事業特別会計の予算及び決算の総括に関すること。 (3) 包括的支援事業その他の地域包括ケアシステムの構築に関すること。 (4) 介護予防・日常生活支援総合事業(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (5) 地域包括支援センターに関すること。 (6) 課内の庶務に関すること。 (7) 部内の庶務及び調整に関すること。 |
高齢者支援係 | (1) 高齢者福祉計画に関すること。 (2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の現業事務に関すること。 (3) 高齢者福祉サービスの提供に関すること。 (4) 高齢者見守りぼっくす事業に関すること。 (5) 老人ホームの入所措置に関すること。 (6) 高齢者の虐待防止に関すること。 (7) 高齢者住宅(都営住宅を除く。)の募集及び管理に関すること。 (8) 老人クラブに関すること。 | |
介護保険課 | 介護保険係 | (1) 介護保険事業計画に関すること。 (2) 介護保険事業特別会計の予算及び決算に関すること。 (3) 介護保険に係る資格の得喪及び被保険者証の交付に関すること。 (4) 介護保険料に関すること。 (5) 介護保険運営協議会に関すること。 (6) 高齢者在宅サービスセンターに関すること。 (7) 課内の庶務に関すること。 |
介護給付係 | (1) 介護保険の給付費に関すること。 (2) 第1号事業支給費に関すること。 (3) 給付の適正化に関すること。 (4) 居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者の指定に関すること。 (5) 地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関すること。 (6) 介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業を行う事業者の指定に関すること。 (7) 介護保険事業者との連絡調整に関すること。 (8) 介護保険事業者に係る苦情及び事故報告に関すること。 | |
介護認定係 | (1) 要介護認定及び要支援認定に関すること。 (2) 主治医意見書及び認定調査に関すること。 (3) 介護認定審査会に関すること。 | |
保険年金課 | 国民健康保険給付係 | (1) 国民健康保険及び介護保険(第2号被保険者のうち国民健康保険の被保険者に係るものに限る。次項において同じ。)に係る報告及び統計に関すること。 (2) 国民健康保険の給付に関すること。 (3) 国民健康保険事業特別会計の予算及び決算に関すること。 (4) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (5) 保健事業に関すること。 (6) 高額療養費の資金貸付に関すること。 (7) 国民健康保険に係る特定健康診査及び特定保健指導に関すること。 (8) 課内の庶務に関すること。 |
国民健康保険税係 | (1) 国民健康保険税の賦課及び調定に関すること。 (2) 国民健康保険及び介護保険に係る資格の得喪に関すること。 (3) 国民健康保険に係る被保険者証の交付に関すること。 | |
高齢者医療年金係 | (1) 後期高齢者医療特別会計の予算及び決算に関すること。 (2) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。 (3) 後期高齢者医療に係る資格の得喪に関すること。 (4) 東京都後期高齢者医療広域連合に関すること。 (5) 高齢者の保健事業に関すること。 (6) その他後期高齢者医療に関すること。 (7) 国民年金被保険者の資格得喪届に関すること。 (8) 国民年金保険料の免除申請に関すること。 (9) 国民年金の裁定請求その他給付に係る申請等に関すること。 (10) 国民年金に係る報告に関すること。 (11) その他国民年金に関すること。 | |
健康推進課 | 健康推進係 | (1) 健康づくり施策の企画及び推進に関すること。 (2) 地域医療に関すること。 (3) 昭和病院企業団に関すること。 (4) 献血及び献血推進協議会に関すること。 (5) 健康づくり推進会議に関すること。 (6) 休日急患診療所の管理及び運営に関すること。 (7) 保健センターの管理及び運営に関すること。 (8) 課内の庶務に関すること。 |
予防係 | (1) 感染症(人に係るものに限る。)及び消毒に関すること。 (2) 予防接種に関すること。 (3) 予防接種健康被害調査委員会に関すること。 | |
保健係 | (1) 健康増進事業に関すること。 (2) 母子保健事業に関すること。 (3) 食育に関すること。 | |
都市づくり課 | 都市計画係 | (1) 都市基盤整備に係る総合的な企画及び調整に関すること。 (2) 公共交通に係る総合的な企画及び調整に関すること。 (3) 都市計画に係る基本的な方針に関すること。 (4) 協働による街づくりに関すること。 (5) 都市計画による街づくりに関すること。 (6) 地域地区の計画に関すること。 (7) 地区計画に関すること。 (8) 都市計画施設(下水道に係るものを除く。)の事業認可申請及びその調整に関すること。 (9) 市街地開発事業等の計画に関すること。 (10) 都道及び都立公園の整備(管理を含む。)並びに都が行う基盤整備の総合調整(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (11) 土地区画整理事業に関すること。 (12) 課内の庶務に関すること。 (13) 部内の庶務及び調整に関すること。 |
地域整備係 | (1) 都市計画審議会に関すること。 (2) 街づくり審査会に関すること。 (3) 都市計画事業の補助金(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (4) 協調による街づくりに関すること。 (5) 開発行為の同意及びその調整に関すること。 (6) 住宅施策の企画(耐震改修促進計画を含む。)及び推進に関すること。 (7) 空き家に関すること。 (8) 東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例(平成31年東京都条例第30号)に基づく管理状況の届出の受理等に関すること。 (9) 都営住宅(募集を除く。)、公社住宅及び都市再生機構住宅に関すること。 (10) 美術工芸品等に関すること。 (11) 道路位置指定に関すること。 (12) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良住宅地及び優良住宅の認定に関すること。 (13) 東京都福祉のまちづくり条例(平成7年東京都条例第33号)に基づく整備基準適合証の交付等に関すること。 (14) 都市景観に関すること。 | |
都市基盤課 | 管理係 | (1) 道路、橋りょう、河川、水路及び道路予定地の管理に関すること。 (2) 公園、緑地及びこども広場の維持管理に関すること。 (3) 野火止用水保全対策協議会に関すること。 (4) 公園及び緑地の予定地の管理に関すること。 (5) 道路台帳に関すること。 (6) 路線の認定、変更及び廃止に関すること。 (7) 道路証明等に関すること。 (8) 道路調整会議に関すること。 (9) 道路及び排水管の占用許可に関すること。 (10) 屋外広告物に関すること。 (11) 道路附帯施設の管理に関すること。 (12) カーブミラー、区画線及び標識の計画及び管理に関すること。 (13) 用途廃止後の道路、水路敷等に関すること。 (14) 私道の移管に関すること。 (15) 道路境界及び水路境界の確定、確認及び証明に関すること。 (16) 公共用地等の測量及び公共基準点に関すること。 (17) 課内の庶務に関すること。 |
計画係 | (1) 道路、橋りょう、河川及び水路の新設、改良及び補修に係る計画に関すること。 (2) 公園、緑地及びこども広場等の設置及び維持管理に係る計画に関すること。 (3) 道路附帯施設(カーブミラー、区画線及び標識を除く。)の計画に関すること。 (4) 緑化推進に関すること。 (5) 緑地保護地区、保存樹木等に関すること。 (6) 墓地等の経営の許可等に関すること。 (7) 交通安全対策の企画及び推進に関すること。 (8) 交通安全対策審議会に関すること。 (9) 交通災害共済に関すること。 (10) 公共交通(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (11) 放置自転車及び駐輪場(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (12) 自転車等駐車対策協議会に関すること。 | |
整備係 | (1) 道路、橋りょう、河川及び水路の新設、改良及び補修に係る設計、施工及び監督に関すること。 (2) 公園、緑地、こども広場等の設計、施工及び監督に関すること。 (3) 道路附帯施設(カーブミラー、区画線及び標識を除く。)の新設、改良及び補修に係る設計、施工及び監督に関すること。 (4) その他土木事業等の設計、施工及び監督に関すること。 (5) 狭あい道路(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (6) 都が管理する河川の調整(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 | |
下水道課 | 事業経営係 | (1) 下水道事業会計の予算及び決算に関すること。 (2) 下水道事業受益者負担金に関すること。 (3) 下水道使用料(東京都に委託する徴収事務を除く。)に関すること。 (4) 下水道使用料審議会に関すること。 (5) 下水道事業地方債に関すること。 (6) 下水道に係る供用開始の公示に関すること。 (7) 排水設備工事の検査及び指導に関すること。 (8) 指定排水設備工事事業者に関すること。 (9) 水洗化の普及及び促進に関すること。 (10) 特定事業所及び流域接続口の水質検査に関すること。 (11) 下水道事業の状況報告及び統計調査に関すること。 (12) 課内の庶務に関すること。 |
施設係 | (1) 公共下水道事業の都市計画に関すること。 (2) 下水道台帳に関すること。 (3) 下水道の新設、維持等に係る設計、施工及び監督に関すること。 (4) その他下水道工事に関すること。 (5) 下水道施設の維持管理に関すること。 (6) 下水道に係る開発事業の指導に関すること。 (7) 流域下水道に関すること。 (8) 民有地の雨水浸透施設(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (9) 私道の下水道に関すること。 |