○東大和市議会委員会条例

昭和46年4月1日

条例第16号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員の定数及び所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、別表のとおりとする。

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前60日以内に行うことができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、8人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(特別委員会の設置)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず9人とする。

(委員の選任)

第8条 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする。

2 常任委員及び議会運営委員は、会期の始めに議会において選任する。

3 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

4 前2項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が、常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)を選任することができる。

5 委員は、議長が会議に諮つて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

6 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つてその所属する常任委員会を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

7 議長は、第5項ただし書の規定により委員を指名したとき、及び前項ただし書の規定により所属する常任委員会を変更したときは、その旨を次の議会に報告しなければならない。

8 第6項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第3項の例による。

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(委員会の公開)

第19条 委員会は、これを公開する。

2 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(秘密会)

第20条 前条の規定にかかわらず、委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つて決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言をしようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第26条(公述人の発言)第27条(委員と公述人の質疑)及び第28条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際、改正前の東大和市議会委員会条例第2条の規定に基づく委員である者は、この条例による委員とみなす。

3 この条例施行の際、改正前の東大和市議会委員会条例第2条の規定に基づく委員会において、なお継続する所管案件については、この条例に基づく委員会に引き継ぐものとする。

(昭和48年12月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和49年6月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年9月22日条例第28号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年5月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日条例第21号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に総務委員会、厚生文教委員会及び建設委員会の常任委員、委員長又は副委員長である者は、それぞれこの条例による改正後の総務委員会、厚生文教委員会及び建設委員会の常任委員、委員長又は副委員長になるものとし、その常任委員、委員長又は副委員長の任期は、それぞれこの条例による改正前の常任委員会の常任委員の残任期間とする。

3 この条例施行の際、現に総務委員会、厚生文教委員会及び建設委員会において、なお継続する所管案件については、それぞれこの条例による改正後の総務委員会、厚生文教委員会及び建設委員会に付議された案件とみなす。

(平成7年3月28日条例第20号)

この条例は、平成7年5月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の総務委員会、厚生文教委員会及び建設委員会の常任委員、委員長又は副委員長である者は、それぞれこの条例による改正後の総務委員会、厚生文教委員会及び建設環境委員会の常任委員、委員長又は副委員長になるものとし、その常任委員、委員長又は副委員長の任期は、それぞれこの条例による改正前の総務委員会、厚生文教委員会及び建設委員会の常任委員、委員長又は副委員長の残任期間とする。

3 この条例による改正前の総務委員会、厚生文教委員会及び建設委員会に付議され、なお継続する所管案件については、それぞれこの条例による改正後の総務委員会、厚生文教委員会及び建設環境委員会に付議された所管案件とみなす。

(平成10年3月30日条例第18号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月24日条例第37号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第36号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日条例第57号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成17年3月4日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第29号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の第2条の規定により総務委員会、厚生文教委員会及び建設環境委員会において審査又は調査中の事件については、それぞれ改正後の第2条の規定により当該事件を所管することとなる総務委員会、厚生文教委員会及び建設環境委員会に付議された事件とみなす。

(平成20年12月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日条例第14号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第21条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する間は適用せず、改正前の第21条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月28日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第15号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の別表の規定により常任委員会に付議された事件で、現に審査又は調査中のもののうち、改正後の別表の規定により他の常任委員会の所管となるものについては、この条例の施行の日に当該他の常任委員会に付議された事件とみなす。

〔参考〕

〇地方自治法―109

別表(第2条関係)

名称

定数

所管

総務委員会

8人

(1) 企画財政部の所管する事項

(2) 総務部の所管する事項

(3) 市民環境部のうち、市民課の所管する事項、課税課の所管する事項及び納税課の所管する事項

(4) 会計課の所管する事項

(5) 選挙管理委員会の所管する事項

(6) 監査委員の所管する事項

(7) 固定資産評価審査委員会の所管する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、他の常任委員会の所管に属さない事項

厚生文教委員会

7人

(1) 市民環境部のうち、地域振興課の所管する事項

(2) 子ども未来部の所管する事項

(3) 地域福祉部の所管する事項

(4) 健幸いきいき部の所管する事項

(5) 福祉事務所の所管する事項

(6) 教育委員会の所管する事項

建設環境委員会

7人

(1) 市民環境部のうち産業振興課の所管する事項及び環境対策課の所管する事項

(2) まちづくり部の所管する事項

(3) 農業委員会の所管する事項

東大和市議会委員会条例

昭和46年4月1日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第16号
昭和48年10月1日 条例第30号
昭和48年12月25日 条例第39号
昭和49年6月10日 条例第21号
昭和51年3月31日 条例第12号
昭和51年12月24日 条例第44号
昭和54年3月26日 条例第6号
昭和58年3月31日 条例第10号
昭和62年3月30日 条例第13号
平成元年9月22日 条例第28号
平成3年5月21日 条例第21号
平成6年3月30日 条例第21号
平成7年3月28日 条例第20号
平成8年3月29日 条例第13号
平成10年3月30日 条例第18号
平成10年12月24日 条例第37号
平成12年3月31日 条例第36号
平成12年9月27日 条例第57号
平成17年3月4日 条例第8号
平成19年12月26日 条例第29号
平成20年12月25日 条例第36号
平成21年3月31日 条例第16号
平成24年3月30日 条例第20号
平成25年2月28日 条例第14号
平成26年3月26日 条例第9号
平成28年2月29日 条例第12号
平成29年3月28日 条例第11号
令和4年3月17日 条例第15号