平成24年4月1日から墓地等の経営の許可や変更等の手続が変わります

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が平成23年8月30日に公布されました。

 これにより、「墓地、埋葬等に関する法律」が改正され、東大和市の地域内での墓地等の経営及び変更等の許可申請に関する、「窓口」が「都の保健所(多摩立川保健所)」から「環境課(市役所3階7番窓口)」に、「手続・基準等」が「東京都の条例」から「東大和市墓地等の経営許可等に関する条例」に平成24年4月1日から一部変更となります。

 なお、当市の条例は、2月末日頃に更新する予定の東大和市例規集をご参照ください。

東大和市の地域内での墓地等の経営及び変更等の許可申請