国民健康保険運営協議会が市長に答申
国民健康保険運営協議会は、東大和市国民健康保険税の税率等の改定について、市長に次のとおり答申を行いました。
【答申日】 1月20日
【答申の内容】
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税率等について
・医療給付費分の税率等について
所得割:100分の4.40→100分の4.45
被保険者均等割:被保険者一人につき10,700円→16,300円
世帯別平等割:一世帯につき13,000円→12,000円
課税限度額:47万円→50万円
・後期高齢者支援金分の税率等について
所得割:100分の1.00→100分の1.20
被保険者均等割:被保険者一人につき7,300円→5,900円
課税限度額:12万円→13万円
・介護納付金分の税率等について
所得割:100分の1.19→100分の1.55
被保険者均等割:被保険者一人につき11,900円→9,000円
課税限度額:8万円→10万円 - 減額割合について、7割、5割、2割とする。
- 改定時期について、平成22年4月1日とする。
4. 付帯意見
5. 審議日程
登録日: 2010年1月22日 / 更新日: 2010年1月22日



