取得・喪失の手続

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ページ番号1001841  更新日 2023年5月8日

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取得喪失等の手続は14日以内に

  • 国民健康保険(国保)の資格を取得・喪失したとき、世帯に異動があったときは、14日以内に保険年金課に届出をお願いいたします。
  • 国保資格の取得手続が遅れた場合でも、国保資格の取得日は、前の保険の資格喪失日となります。
  • 国保資格の取得手続が遅れた場合、保険税は最長で過去3年度分まで遡りますが、その期間の医療費は全額が自己負担となってしまいますので、ご注意ください。

届出一覧

  • 保険証の交付は、原則として自宅へ簡易書留郵便での送付となります。ただし、本人、世帯主、同一世帯の方が手続をされる場合で、本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付の証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等))をお持ちの場合は、窓口で受け取ることができます。
  • 同一世帯に、市の国民健康保険以外の国保資格(東京土建国保組合等)を取得している方がいる場合、市の国民健康保険の国保資格を取得することはできません。
  • 郵送によるお手続のご利用も可能です。郵送による届出については以下のページをご確認ください。
国保に加入するとき(取得)

こんなとき

手続に必要なもの

他の市区町村から転入してきたとき 他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき

組合印、社判等が押印された職場の健康保険資格喪失証明書 ※

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 組合印、社判等が押印された被扶養者の資格喪失証明書
子どもが生まれたとき 母子手帳、父 又は 母の被保険者証
生活保護を受けなくなったとき

生活保護受給証明書

※退職証明書でも手続ができます。

国保を脱退するとき(喪失)

こんなとき

手続に必要なもの

他の市区町村に転出するとき 国保被保険者証
職場の健康保険に加入したとき★
職場の健康保険の被扶養者になったとき★

国保被保険者証、職場の健康保険の被保険者証

(職場の健康保険の被保険者証は加入者全員分をお持ちください。職場の健康保険の被保険者証が未交付の場合は、加入したことを証明するものをお持ちください。)

国保の被保険者が死亡したとき 国保被保険者証
生活保護を受けるようになったとき

国保被保険者証、生活保護受給証明書

★職場の健康保険等に加入された場合、市へ届出がないと、職場の健康保険等と重複して加入している状況となってしまいますので、必ず、国保脱退の手続をお願いいたします。

その他

こんなとき

手続に必要なもの

住所、氏名、世帯主等に変更があったとき 国保被保険者証
保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき)

本人確認書類

修学のため、別に住所を定めるとき

国保被保険者証、在学証明書(学生証の写しでも可)

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部保険年金課国民健康保険税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1023) ファクス:042-563-5927
健幸いきいき部保険年金課国民健康保険税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。