廃棄物処理計画
平成16年度一般廃棄物の処理に関する計画
1.計画策定の目的
大量生産、大量消費、大量廃棄に起因するごみに関わる事柄は、大きな社会問題となっており、最終処分場の逼迫、中間処理場の負担増などを招いている。
そのような状況の中で、循環型社会の構築を目指し市民・事業者・行政が一体となった積極的な、ごみの発生・排出抑制を基本とした施策展開やリサイクルの取組みが必要である。このため、平成15年3月に策定した「東大和市一般廃棄物処理基本計画」(以下ごみゼロプランという。)を指針として、減量・リサイクルについて平成16年度は以下の実施計画を定めて取組みを行う。
2.基本方針
下記、6項目を柱とした基本方針を定め計画的取組みを行う。
(1)廃棄物の排出抑制及び適正排出の対策
- 廃棄物の排出抑制及び分別排出、及び排出者のごみに対する意識の向上に関わるPR活動を行なう。
- 製造業者に対し長期間の使用が可能で、排出時にはリサイクルできる商品等の開発を要請する。
(2)リサイクルの推進
- 廃棄物の排出抑制及び分別排出に関わるPR活動を行なう。
- 資源収集品目の拡大を検討する。
- 資源物集団回収の支援を継続する。
(3)廃棄物処理行政への市民参加及び情報提供
- 廃棄物の排出抑制及び分別排出に関わるPR活動を行なう。
- 施設見学会や組成分析調査等、市民参加の機会を増やす。
- 廃棄物減量等推進員及び市民ボランティアに協力を求め各種啓発活動等を推進する。
(4)リサイクル処理施設の運営
- 暫定リサイクル施設の効率的な運営を図る。
(5)ごみ減量等総合調整本部の運営
- 「ごみ減量等総合調整本部」の下部組織として設置された「ごみゼロプラン見直し調整部会」において、引き続き事務レベルで資源物・プラスチックの共同処理について検討していく。
(6)し尿及び浄化槽の適正管理
- 汲み取り便所及びし尿浄化槽の使用者に対しては、浄化槽の適正管理を依頼することにより放流水の適正な管理を求め、汚泥の効率的な収集運搬を行なう。
3.一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
別紙「一般廃棄物処理実施計画」のとおり。
4.一般廃棄物の発生の抑制のための方策に関する事項
以下4項目を柱とした方策により排出抑制・減量・リサイクルの取組みを行う。
(1)廃棄物の排出抑制及び適正排出の対策
- 市報、パンフレット、ホームページ等により排出抑制・減量の啓発を図る。
- ごみ集積所の分別点検を実施し、適正排出・適正分別、及び生ごみの水切りの指導を行う。
- マイバックの利用をPRする。
- 小平・村山・大和衛生組合における処理困難廃棄物の適正回収先の構築。
- 事業系一般廃棄物の排出抑制・減量・分別等の指導を行なう。また、ごみ減量計画書の提出を順次実施していく。
- 事業系持込みごみについては、分別・減量指導を徹底し、小平・村山・大和衛生組合への搬入量の抑制を図るとともに自己処理を指導する。
- 事業系ごみを一般廃棄物収集運搬業許可業者が小平・村山・大和衛生組合に持ち込む場合、現地調査を行ない許可する。併せて減量・リサイクルの指導、及び搬入物の内容調査を随時行なう。また、事業者が自ら持ち込む場合も同様とする。
- 事業者に対し排出方法等必要事項について商工会等を通じて説明会を開催する。
(2)リサイクルの推進
- 可燃ごみへの混在が目立つ“雑紙”については重点的なPRを行なう。
- その他プラスチック製容器包装廃棄物の分別収集モデル地区を継続するとともに、その他プラスチックの排出抑制もPRしていく。
- 「東大和市生ごみ、せん定枝等たい肥化推進協議会」の答申を受けて剪定枝のチップ化等リサイクルの方策を検討する。
- 市民及び事業者に対し、リサイクル品利用促進の啓発を行う。
- 資源物収集の充実を図るため、資源ステーションの増設を図る。
- 資源物の効率的な回収を図るため、食品用トレイ・紙パック・空き缶等の拠点回収を継続する。
- 資源物集団回収団体に対し報償金を交付し活動を支援するとともに、資源の再利用を推進する。
- 資源物集団回収に協力する資源回収業者に対し報償金を交付することにより、集団回収団体の円滑な活動を支援する。
- 庁内及び給食センター等での生ごみ及び使用済み割りばしの分別収集を継続する。
- 生ごみの自家処理を進めるため、生ごみたい肥化講習会を定期的に開催する。
- 生ごみたい肥化容器等購入費補助制度及びコンポスターの貸し出しPRを行ない、生ごみのたい肥化を推進する。
- 生ごみの資源化について具体的な検討を継続する。
- 組成分析調査へ多くの市民に参加してもらい、分別の指導をさらに推進していく。
- ごみ体験学習、リサイクル施設の見学受入れを積極的にしていく。
- リサイクル協力店の拡大を図る。
- リサイクルの継続的推進を図るため、市で回収した粗大ごみのうち再利用可能な木製品について修理加工を行ない、希望者に販売する。
- 使用済み不要ハガキの回収を郵便局、公共施設等の協力を得て行う。
(3)廃棄物処理行政への市民参加及び情報提供
- 施設見学会を開催し、ごみ問題に対する意識高揚を図る。
- ホームページによる情報提供の充実を図る。
- 広報活動における数値等について、排出者自身が身近に置換え実感できるよう加工しPR効果を高める。
- 学校との連携を図り環境教育を推進する。また、中学校の体験学習をリサイクル施設で積極的に受け入れ、資源物リサイクルの現場を理解してもらう。
- 廃棄物減量等推進員の活動を充実させ、ごみの分別・排出についての問題にアドバイスできる市民を育成する。
(4)その他
- 平成12年5月1日より、公共下水道を使用できることになってから3年を経過した普通世帯の汲み取り便所の汲み取り料金を徴収する。
- 平成13年4月1日より、「特定家庭用機器再商品化法」(家電リサイクル法)施行に伴い対象4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)は粗大ごみから除外したが、平成16年4月1日からはこれに家庭用電気冷凍庫が加わる。市民には適正処理を指導するとともに、不法投棄があった場合の対応をする。
- 平成15年10月1日より「資源有効利用促進法」にもとづいて、家庭系パソコンを行政回収品目から除外した。また、事業系パソコンについても平成13年4月より同法の指定再資源化製品とされていることから、パソコンの適正処理に関わる指導を市民・事業者に行うとともに、不法投棄があった場合の対応を行う。
5.一般廃棄物の種類、分別の区分及び収集に関する事項
別紙「一般廃棄物処理実施計画」のとおり。
6.一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する事項
別紙「一般廃棄物処理実施計画」のとおり。
7.一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
小平・村山・大和衛生組合において、平成14年度に完了したバグフィルター設置工事に引き続き、平成17年度にかけて施設部分更新に関わる施設整備工事を行っており、平成16年度は3号炉の白煙防止対策工事、煙突改修工事、4・5号炉建屋補修工事が予定されている。
8.一般廃棄物の処理に関し必要な事項
(1)市民及び事業者の協力義務
別紙「一般廃棄物処理実施計画」のとおり。
(2)事業系一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物について
別紙「一般廃棄物処理実施計画」のとおり。
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別紙「一般廃棄物処理実施計画」 [22KB pdfファイル]
登録日: 2005年1月6日 / 更新日: 2007年3月15日


