市では、市民の皆さんの暮らしと密接に関係する施設の利用や手当の支給などの各種申請を受け付け、それに対して許可などの決定をする事務を行っています。また、必要に応じて、決定した許可の取消しなどを行ったり、指導、勧告などの行政指導を行うことがあります。
 これらの事務は、市民の皆さんの権利や利益に影響を及ぼすものであるため、明らかで公正に行われなければなりません。
 東大和市行政手続条例は、これらの事務を行う際の手続について、共通するルールを定めたものです。

行政手続の5つのルール

  1. 許可などを求める申請があってから、市が許可などをするかどうか正式に決定するまでの手続
    • 許可などをする時の判断の基準である「審査基準」を設定し、原則として担当課の窓口に備え付けます。
    • 申請から許可などを行うまでに要する期間の目安である「標準処理期間」を設定し、担当課の窓口に備え付けるよう努めます。許可などができない場合には、その理由を示します。
    • 申請が到達した場合には、遅滞なく審査を開始します。
    • 求めに応じて、申請に必要な書類や審査の進み具合などの情報の提供に努めます。
  2. 市が許可の取消しなどをするかどうか正式に決定するまでの手続 
    •  許可などの取消しや停止をする場合の判断の基準である「処分基準」を設定し、担当課の窓口に備え付けるよう努めます。
    • 許可などの取消しや停止をする前に、原則としてそれを受ける方の意見を述べる機会を保障します。
      その方式は、取消しなどの重い処分のときは口頭で、その他の処分のときは書面で意見を述べることができます。
  3. 市が一定の行政目的の実現のために、指導、勧告等をする時の手続
    • 相手方の任意の協力によることを明らかにし、行政指導に従わないことを理由とした不利益な取扱いを禁止します。
    • ただし、他の条例で定める場合には、その相手方の意見を聴いた上で、行政指導の事実等を公表することを妨げないとしています。
      さらに、公の利益に著しい障害を生ずるおそれがある場合には、行政指導を継続することを妨げないとしています。
    • 行政指導の趣旨、内容、責任者を明らかにするとともに、求めがあれば原則としてその内容を書面で交付します。
  4. 市民の皆さんが、市に対して一定の事項を通知する時の手続
    • 届出の記載事項や添付書類に不備がなければ、届出が到達した時に、手続が完了します。
    • 求めに応じて、届出に必要な書類等の情報の提供に努めます。
  5. 申請に該当しない金品の給付やサービスの提供等を求める行為があってから、市が求められた行為をするかどうか正式に決定するまでの手続
    • 「審査基準」を設定し、担当課の窓口に備え付けるなど、「申請に対する処分」の手続と同様の手続で取り扱うように努めます。