1月1日(賦課期日)に住宅を建替え中の土地は、引き続き住宅用地として認定されますか?
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1月1日(賦課期日)において住宅を建替え中の土地について、引き続き住宅用地として認定されるのでしょうか? |
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住宅用地とは、1月1日(賦課期日)現在、住宅の敷地の用に供されている土地をいいます。したがって、賦課期日において新たに住宅の建設が予定されている土地(更地)や住宅が建設されつつある土地は、原則として住宅用地ではありません。 ただし、次に掲げる要件全てを満たす場合、住宅用地(以下「住宅用地」)として取り扱い、翌年度までの課税標準の特例措置を継続できる場合があります。
注意: 完成した家屋が住宅以外のものであった場合、当該年度の翌年度に係る賦課期日までに住宅が完成しなかった場合等については、当該年度分の固定資産税又は都市計画税について改めて非住宅用地として課税することになります。 |
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登録日: 2007年8月9日 / 更新日: 2007年8月9日




