質問  固定資産税の評価額に疑問がある場合は?

回答  固定資産税の内容について、お知りになりたい場合は、窓口におこしいただくかお気軽にお問い合わせください。
 なお、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内又は固定資産価格決定・修正通知書(土地・家屋)の交付を受けた日から60日以内に、文書により固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
 ただし、据置年度(基準年度の価格(評価額)になる場合)は、原則として審査の申出はできません。土地の下落修正の特例措置を講じた場合、審査の申出は可能です。
 また、この審査の申出に対する決定を経た場合において、なお不服があるときは、当該決定に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。