質問  固定資産の評価替えとは何ですか?

回答

 固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、莫大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据置く制度、換言すれば、3年毎に評価額を見直す制度がとられているところです。
 
 この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額の適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。

 次回の評価替えは平成24年度です。平成23年度は、評価替えの年度ではないため、原則として前回の評価替えの年(平成21年度)の評価額に据え置かれることになります。ただし、土地についての平成23年度の評価額は、平成21年度の評価額を基準に、平成22年7月1日までの地価の変動に応じた価格等の修正を行っています。

 また、平成23年度は、平成22年中に買い足しや土地利用の転換など現況に変更があった土地及び新築・増築等があった家屋について新たに評価をし、価格を決定します。