質問  固定資産の相続が発生した時は?

回答

 土地・家屋の所有者が死亡した後、賦課期日(1月1日)までに相続登記が終了しない場合は、相続人全員が連帯納税者となって固定資産税を納付していただくことになります。

 そこで、相続が発生した時は、相続人代表者(相続人を代表して納税通知書等を受領し、納付していただく方)を相続人の間で決めていただき、「相続人代表者届出書」の提出をお願いします。翌年度から、相続人代表者の方へ納税通知書等を送付いたします。

 なお、この相続人代表者届出書の提出によって、法的に相続が確定することはありません。土地・家屋を法的に相続するには、別途、法務局での相続登記の手続きが必要となります。また、届出書の提出と同じ年に相続登記を行った場合は、登記を優先し、新たな所有者に課税することになります。
 また、未登記家屋がある場合は、「未登記家屋名義変更願」を提出をお願いします。未登記家屋を所有の方が亡くなったときは、お手数ですが課税課までご連絡いただくようお願いいたします。
 口座振込により納税されている場合は、指定口座の変更手続きが必要になることがあります。