年の途中で土地と家屋を売却した場合、納税義務者も買主に変更されますか?
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年の途中で土地と家屋を売却し、所有権移転登記も済ませました。この場合、納税義務者も買主に変更されますか? |
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納税義務者は売主の方のまま変更されません。 地方税法の規定により、1月1日現在、所有者として登記されている方に対し固定資産税を課税することになっているからです。 実際の税金の精算は、売主の方と買主の方のどちらがどのくらいの割合で負担するか、当事者間で決めていただくべきこととなります。 |
登録日: 2007年4月26日 / 更新日: 2007年4月26日




