1. 交際費は、市長が行政執行上、あるいは市の利益のために市を代表して外部とその交渉をするために要する経費である。その範囲及び額については、極力必要最低限に抑える。
     
  2. 交際費の主な取り扱いについて

 お祝い、会費等について

    • 名称については、東大和市長とする。
    • 支出にあたっては、支出先の相手方及び支出対象となる行事等の内容、性格、市との関わりの度合いを総合的に判断し、決定する。
    • 飲食を伴う懇親会等がある場合は会費として支出する。その際、会費がはっきりしている場合は、会費の額を支出する。
    • 会費が明確でない懇親会等は、近隣市等とのバランス及び会場等を考慮の上、決定し、基本的には5千円程度を目途に会費として支出する。
    • 官公署が主催する会には、支出はしない。
    • 飲食を伴わない総会には支出しない。

 香典、花輪又は生花、見舞金について

    • 公費では一切、対応しない。

 その他

    • 対象者及び金額については、他市状況、さらに社会通念上の常識等で判断し、市長が特に必要と認める場合はその都度対応する。
    • 交際費を支出する議会事務局とも基本的な事項について協議する。