第2編 第2章 第3節 介護保険制度の充実
現状と課題
- 「第2節 高齢者福祉の推進」で述べたように、急激な速度で進行する高齢化に対応するため、平成12年4月に介護保険法が施行され、介護保険制度が始まりました。
介護保険制度は、高齢者に介護が必要となった場合でも、住み慣れた地域で安心して自立した生活を営むことができるよう、要介護状態に応じた介護サービスを保険給付として提供するものです。また、高齢者の介護を社会全体で支えるために、給付と負担の明確な社会保険方式を導入するとともに、利用者のサービス選択制を取り入れ、保健・医療・福祉にわたる介護サービスを総合的に利用できる制度として創設されました。
- 市は、介護保険制度を円滑に実施するため、市内の要介護等高齢者の人数、介護サービスの利用意向などの基礎調査から得られた結果を踏まえて「東大和市介護保険事業計画」を策定しています。この計画で定めた介護サービス量を充足するためには、介護保険サービスの基盤整備はもとより、民間事業者等の参入について積極的な働きかけが必要です。
■要介護等高齢者の要介護度別内訳■
注) 平成14年3月末現在
基本目標
- 要介護等高齢者の意思を尊重し、自己の責任における介護サービスの種類と提供事業者の選択・決定を保障し、それにもとづく介護サービスを提供します。
- 介護サービスを充実し、要介護等高齢者一人ひとりの心身の状況に応じた適切な介護サービスを提供します。
- 要介護等高齢者が、多様なサービス事業者による保健・医療・福祉を包括した総合的かつ効率的な介護サービスを受給できるよう、各分野における情報の共有化を拡充します。また、市・在宅介護支援センター職員等から構成する連絡会を設置し、連携して円滑なサービスの提供に努めます。
- 誰にでも平等に介護サービスに関する情報を提供していきます。また、苦情等に対して速やかに対応し、要介護等高齢者が安心して利用できるよう努めます。
- サービス利用の前提となる介護サービス計画が要介護等高齢者本位のものとなるよう、ケアマネジメント能力の優れた専門職の養成・確保に努めます。
- 利用者の立場に立ち、申請からサービスを受けるまでの処理を、迅速・円滑に提供します。
施策の方向
- 介護保険制度の利用の促進
介護保険制度について市民により深く理解してもらうため、説明会や広報を通じて、制度の概要を定期的に知らせていきます。あわせて、要介護等高齢者が、制度を有効に利用できるよう、市・在宅介護支援センターなどの公的機関を通じて情報の提供をしていきます。
また、民生委員に協力を求めるなどの方法により地域からの情報を収集していきます。
さらに、利用者の相談に対応できるよう、介護保険課・在宅介護支援センターに相談窓口を設置します。
- 客観的で適切な要介護認定の実施
介護が必要と思われる市民に対しては、適切な情報を提供し、必要に応じて市・在宅介護支援センター職員が訪問して相談に応じます。
そして、適切な調査が行えるよう、居宅介護支援事業者の情報を広く収集し、事業者の選定にあたります。あわせて、調査の質を確保するため、認定調査従事者研修会を開催し、調査員に対する研修会の参加を進めていきます。
また、介護認定審査会において、より公平で迅速な認定が行えるよう、審査委員として保健・医療・福祉の各分野で豊富な学識経験を持つ人材の確保に努めます。
なお、的確な審査を行うためには、申請者の疾病・心身等の状況を正確に知る医師の意見書が不可欠です。市民自らの健康管理の観点からも、主治医を持つ意義は大きく、医師会等の協力を得ながら主治医の普及に努めます。
さらに、介護保険法施行後の検討を行い、必要な措置を行うよう、国へ要請します。
- 適切で公平なサービスの提供
利用者が居宅サービス・施設サービスの提供事業者の選定をするにあたり、限定された事業者情報のみでは希望するサービス受給のすべてを充足することは困難です。総合的、かつ公平なサービス受給が行えるよう、市が核となり、居宅介護支援事業者・介護支援専門員等の事業者間の連絡・連携を図り、利用者本位のサービス提供体制の拡充に努めます。
- サービスの質の向上と利用者保護
居宅サービス事業者・施設事業者を対象とした事業者連絡協議会を開催し、利用者から寄せられた情報等を事業者に提示し、サービスの向上に努めます。
また、介護保険サービスに関する苦情に対しては、介護保険課・サービス提供事業者が窓口となり、市と事業者が連絡をとりあいながら対応します。あわせて、必要に応じて、事業者指定を行った東京都や国民健康保険団体連合会への連絡や、苦情等申し立てのための方法についての情報提供を行います。
施策の体系
介護保険制度の充実
介護保険制度の利用の促進
広報体制の整備
相談窓口の充実客観的で適切な要介護認定の実施
申請手続きの支援
客観的で適切な訪問調査
介護認定審査委員の確保
主治医の普及適切で公平なサービスの提供
総合的な介護サービス・事業者情報の提供サービスの質の向上と利用者保護
サービスの向上
苦情処理体制の整備
主な事業(介護保険制度の充実)
| 事業名 | 事業概要 | 前期 (平成15年度~19年度) |
後期 (平成20年度~24年度) |
|---|---|---|---|
| 介護保険事業計画の策定 | 介護保険の円滑な給付を図るための事業計画を策定 | 計画策定 | 計画策定 |
登録日: 2004年12月27日 / 更新日: 2007年4月3日


